駐車場事故で過失割合が揉めやすい 「判例タイムズ336図」とハザードの重要性
駐車場でよくある事故のひとつに、前方の車が駐車枠へ入ろうとして(後退を開始し)、後続車と接触する事故があります。当事者になると、多くの方がこう感じます。「後ろを見ずにバックしてきたのだから、相手が全部悪いのでは?」「止まっていたのに、なぜこちらにも過失があるのか納得できない」このようなケースで、保険会社が提示してくることが多いのが判例タイムズ336図(駐車場内における入庫動作車と通路進行車の事故類型)です。判例タイムズ336図とは336図は、駐車場内の通路を進行する車と、駐車区画へ入ろうとする車が接触した事故を想定した類型です。実務では、駐車場は人や車の動きが多い突然停止・後退・切り返しが起きやすいという特性から、通路を進行する側に、より強い注意義務が求められるという考え方がベースになります。そのため、保険会社から「通路進行車80:駐車側20」といった過失割合を提示され、強い違和感を覚える方も少なくありません。なぜこの類型は特に揉めやすいのか336図の事故が揉めやすい理由は、大きく3つあります。感情と実務のズレ「バックしてきた方が悪い」という感情と、類型ベースの考え方が噛み合わない。修正要素が多い速度、停止の有無、合図、後方確認、見通しなど、細かい事情で評価が大きく変わる。図が“結論”のように扱われがち実際には出発点にすぎないのに、図だけで決められたと感じやすい。大事な前提:336図は「結論」ではなく“スタートライン”ここで一番大切なのは、336図の割合はあくまで基本形であり、個別事情で修正されるものという点です。実務では、「336図だから80対20で終わり」と即決することは、
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