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駐車場事故で過失割合が揉めやすい 「判例タイムズ336図」とハザードの重要性

駐車場でよくある事故のひとつに、前方の車が駐車枠へ入ろうとして(後退を開始し)、後続車と接触する事故があります。当事者になると、多くの方がこう感じます。「後ろを見ずにバックしてきたのだから、相手が全部悪いのでは?」「止まっていたのに、なぜこちらにも過失があるのか納得できない」このようなケースで、保険会社が提示してくることが多いのが判例タイムズ336図(駐車場内における入庫動作車と通路進行車の事故類型)です。判例タイムズ336図とは336図は、駐車場内の通路を進行する車と、駐車区画へ入ろうとする車が接触した事故を想定した類型です。実務では、駐車場は人や車の動きが多い突然停止・後退・切り返しが起きやすいという特性から、通路を進行する側に、より強い注意義務が求められるという考え方がベースになります。そのため、保険会社から「通路進行車80:駐車側20」といった過失割合を提示され、強い違和感を覚える方も少なくありません。なぜこの類型は特に揉めやすいのか336図の事故が揉めやすい理由は、大きく3つあります。感情と実務のズレ「バックしてきた方が悪い」という感情と、類型ベースの考え方が噛み合わない。修正要素が多い速度、停止の有無、合図、後方確認、見通しなど、細かい事情で評価が大きく変わる。図が“結論”のように扱われがち実際には出発点にすぎないのに、図だけで決められたと感じやすい。大事な前提:336図は「結論」ではなく“スタートライン”ここで一番大切なのは、336図の割合はあくまで基本形であり、個別事情で修正されるものという点です。実務では、「336図だから80対20で終わり」と即決することは、
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驚愕!  大手損保4社が暴露された価格カルテルの真実 20億円の課徴金

最近、損害保険業界で大きな問題が発覚しました。 公正取引委員会は、大手損保4社が独占禁止法に違反する行為を行ったとして、総額20億円以上の課徴金を科しました。 具体的には、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、そしてニッセイ同和損害保険の4社が、事前に保険料を調整するという価格カルテルを結んでいたことが明らかになりました。 これらの企業は、過去数年間にわたり、顧客に対して不適切な価格設定を行っていたとされ、業務改善命令も出されています。 公取委は、問題の根深さを指摘し、再発防止を強く求めています。 各社は、謝罪し、今後は適正競争を確保する方針を示しましたが、本当に信じて良いのか疑問が残ります。 ただ、こうした企業の行動を見ていると、技術者としての視点からは、「こんなに市場が健全でないのに、どうしてシステムが適切に機能していると思えるのか」という苛立ちを感じます。 儲けを追求するあまり、自らの世界を台無しにしてしまう。結果として影響を受けるのは、結局のところ、一般の消費者なのです。 技術やデータを駆使した新しいアプローチが必要なんじゃないかと思います。 本当に、情けない限りです。
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