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法定相続情報一覧図は必須か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、何年も前に亡くなった親の名義のままになっている不動産について、相続登記(名義変更)の依頼を受けることが多くなってきました。 そのような依頼の場合、預貯金解約や生命保険金の請求はすでに終わっていて、不動産の相続登記の手続きのみが残っているというケースがほとんどです。 ところで、【法定相続情報一覧図】の交付という制度が2017年に始まっています。 【法定相続情報一覧図】は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚の書類にまとめ、相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明したものです。 この制度がない時代は、例えば3つの銀行に預金がある場合、1つ目の銀行に戸籍等の原本の束を提出し、預金解約手続きをしてもらった後に原本を返却してもらい、2つ目、3つ目の銀行でも同様の手続きを繰り返す必要がありました。 しかし、【法定相続情報一覧図】を提出することにより、手続きのたびに「戸籍等の束」を、それぞれの銀行等に提出する必要がなくなりました。 【法定相続情報一覧図】は法務局から必要な枚数を無料で交付してもらえるため、複数の銀行等の解約手続きを同時に進めることができるようになっています。 そのため、亡くなって間もない方の相続手続きをこれから行なう場合で、相続登記に加え、預貯金解約や株式の相続手続き、あるいは相続税申告等を同時並行的に行なう必要がある場合は、【法定相続情報一覧図】の交付を受けた方が相続手続きが迅速に進むことになります。 一方、何年も前に亡くなった方の相続手続きを行なう
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被相続人の預貯金口座の同時解約

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続登記のご依頼と同時に、被相続人の預貯金口座解約のご依頼を受けることがあります。 預貯金口座が1つや2つの場合は特に問題ありませんが、中には4つ、5つと複数の口座が存在するケースもあります。 このように口座数が多い場合、通常の手続きで進めると、すべての口座解約が完了するまでにかなりの期間を要することになります。 そこで有効なのが、「法定相続情報証明制度」の活用です。 ■ 法定相続情報証明制度を活用するメリット 通常、金融機関ごとに次の書類が必要になります。 • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の束【原本】 • 相続人の戸籍謄本【原本】 しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば、「法定相続情報一覧図」 を戸籍の束の代わりに提出できます。 これにより、複数の金融機関での預貯金解約手続きを同時並行で進めることが可能になります。 ■ 同時に進めるための具体的手順 ① 法定相続情報一覧図を複数枚取得する • 預貯金口座の数に応じた枚数を取得します • 法務局で必要枚数を無料で発行してもらえます そうすれば、各銀行に法定相続情報一覧図の原本を同時提出できることになり、1つの銀行の解約手続き完了を待つ必要がなくなります。 ※ 逆に言うならば、相続登記のみが残っている状態で、預貯金解約等の手続きが不要な場合は、法定相続情報一覧図を取得する必要も実益もありません。 ② 遺産分割協議書を口座数分準備する 遺産分割協議書には、「どの相続人がどの口座を相続するか」を明確に記載します。 遺産分割協議書は、各金融機関で原本提出が求められます 預貯金口
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