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廃棄物最終確認とは

廃棄物の最終確認について今回はお話ししますね。 法的な位置づけ 廃棄物処理法 第12条第7項   排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を委託する際、処理状況の確認を行い、適正処理のために必要な措置を講じるよう「努めなければならない」とされています。   つまり、法令上では「努力義務」であり、法的強制力はありません。 自治体による義務化の動向 しかしながら、一部の自治体では、条例や要綱によって「実地確認(現地確認)」を義務化しています。 2024年時点での状況は以下の通りです: 実地確認を義務化: 20自治体・・・ 岩手県、宮城県、愛知県、長野県、静岡県など 実地確認を求める理由としては、不法投棄や違法処理を防止するためです。 中間処理(焼却・破砕など)だけで安心してしまうと、その後の灰や残渣が不適切に埋立てられたり、横流しされる可能性があります。実際に過去には、処理業者が不法投棄を行い、排出事業者が連帯責任を問われた事例もあります。 実地確認の方法と代替手段 現地訪問が原則ですが、近年はリモート確認(ビデオ通話など)を認める自治体も増加中。 環境省も2023年に「デジタル技術の活用による確認」を推奨する通知を発出。 具体的な実務対応のポイント 委託前確認:処理業者の許可内容・施設状況を確認。 定期確認:年1回以上の実地確認を求める自治体もあり、記録保存義務(例:5年間)を課すケースも。 優良認定業者は確認免除とする自治体もあります。 廃棄物最終確認に関しては、みなさん事業場の自治体ではどのように定められているか、一度確認することをお勧めします。 では、みなさんご安全に
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環境問題読本⑦~現代社会・地学・生物・化学の4教科にまたがり、国語・英語でも取り上げられる学際的テーマ、それが「環境問題」です。

7、環境経営(green management) (1)環境税(environmental tax)  環境税は、財の生産に伴って生じる外部費用を課税により価格に上乗せし、生産量を経済厚生上最適な水準に調整しようとするもので、提唱者にちなみ「ピグー税」と呼ばれます。  世界で最初に炭素税を導入したのはフィンランドで、1990年1月に導入して注目されました。1998年には税率が引き上げられており、ガソリン、軽油、重油、天然ガス、石炭などの他に電力消費税があります。これに遅れること1ヶ月で導入に踏み切ったのがオランダです。もっともオランダの場合は、これに先立って1988年に環境課徴金制度があり、1990年には一般燃料税という形になり、さらに1996年からはエネルギー規制税と姿を変えてきています。さらにノルウェー、スウェーデン、デンマーク、イタリア、ドイツ、イギリスとEU諸国では導入が相次いでいます。これらの税収は全て一般財源になっており、使用目的を特定されない普通の税収というわけですが、日本のガソリン税のほとんどが道路財源になっているのと対照的と言えるでしょう。 (2)環境会計(environmental accounting)  企業経営の方針や内容を環境面から評価し、利害関係者のみならず、社会全体に対して説明責任を果たしていくための新しい会計制度です。具体的には、支出=「企業が環境対策にかけた費用」と収入=「それによって生じた効果」を主に金額で表す会計手法で、商品のリサイクル、地球環境への負荷低減策、公害防止対策などの費用が支出に当たり、節電によって削減できた電気代、リサイクル
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