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特定継続的役務提供のオンライン化

オンラインによる特定継続役務提供⑴考えられる役務 特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供と、それに伴う高額の対価を約する取引のことを指します。オンラインで提供可能な特定継続的役務には、以下のようなものが考えられます。 ・英会話教室 ・学習塾 ・パソコン教室 ・家庭教師 ・結婚相手紹介サービス これらの役務は、Zoomやスカイプなどのオンラインツールを使用して、対面での提供と同様のサービスをリモートで行うことが可能です。 役務の提供はオンラインでも概要書面や契約書面の交付は原則として書面 特定商取引法では、特定継続的役務提供を行う事業者に対して、契約締結前に概要書面を、契約締結後に契約書面を消費者に交付することを義務付けています。これらの書面は、原則として紙の書面で交付する必要があります。 概要書面には以下の事項を記載する必要があります。 ・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名 ・役務の内容 ・購入が必要な商品がある場合はその商品名、種類、数量 ・役務の対価その他の支払わなければならない金銭の概算額 ・金銭の支払時期、方法 ・役務の提供期間 ・クーリング・オフに関する事項 ・中途解約に関する事項 ・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 ・前受金の保全に関する事項 ・特約がある場合はその内容 契約書面には、概要書面の内容に加えて、以下の事項も記載する必要があります。 ・契約の締結を担当した者の氏名 ・契約の締結の年月日 ・購入が必要な商品がある場合は、その商品を販売する業者の情報 電子による概要書面と契約書面の交付は事前の承諾が必要 202
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