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新モード下の輸入危険化学品の申告のポイント

1.申告項目 危険有害性の区分 包装区分(バルク包装製品を除く) 国連危険貨物番号(UN番号) 国連危険貨物包装マーク(包装UNマーク)(バルク包装製品を除く) 「輸入危険化学品企業適合性声明」 禁止剤または安定剤の添加を必要とする製品については、実際に添加された禁止剤または安定剤の名称と数量を提供すること。 中国語の危険有害性情報伝達ラベル(バルク包装製品を除く)および中国の安全データシートの見本。 2.申告のポイント (1)完全、正確かつ一致している申告情報 「検験検疫名称」が危険化学品として申告された場合、「貨物属性」が「バラ包装危険化学品」または「バルク包装危険化学品」であることを確認し、「危険貨物情報」の表示フィールドに記入します。表示欄が「危険貨物」の場合、その他の情報欄は、「UN番号」、「危険有害性区分」、「包装区分」(バルク包装を除く)、及び「包装UNマーク」(バルクを除く)を記入します。表示欄が「非危険貨物」と選択された場合、「危険貨物情報」表示欄の他の情報欄は、空欄でもよろしいです。申告内容が「バラ包装危険化学品」または「バルク包装危険化学品」の場合、「非危険化学品」の検験検疫名称は選択しないものとします。 申告された「検験検疫名称」に示される危険有害性は、「危険貨物情報」表示の「危険有害性区分」欄の主な危険有害性と一致させ、「包装UNマーク」の欄に記入される包装区分は、一般に「包装区分」の欄に記入された包装区分以上の必要があります。 (2)完全、正確かつ一致している申告材料 提出材料: 危険性ラベル(バルク包装を除く)および安全データシートの見本 輸入危険
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EU 新版SDS規制に関する EU委員会は公式官報でCOMMISSION REGULATION (EU)

新SDS規制:本改訂案は、REACH規制改定案、国連GHS改訂版、CLP新附属書VIIIなどの要件を組み合わせて、REACH規制の附属書 II化学物質安全性データシート(SDS)の作成に関する要件を修正し、すべてのEU加盟国に適用されます。重点内容:●ナノ材料に関する情報を追加する  REACH規制改訂案(COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1881)にはナノ材料に関する要件により、同じ種類のナノ物質は粒子サイズ、形状、表面処理、結晶タイプ、および表面積が異なるため、危害分類とデータ要件も異なります。従って、関連の情報はSDSに記載される必要があります。●UFIに関する要件を増やす CLP付属書VIIIの要件に基づいて、製品が包装されていない場合、又は工業用地で使用される危険性混合物製品に対して、ラベルに表示する代わりに、SDS第1.1節でUFIを提供することができます。●内分泌かく乱物質に関する情報を追加する 物質が第59条(1)に基づいて設定された内分泌かく乱特性がある物質リストに収録され、そして、Commission Delegated Regulation(EU)2017/2100又はCommission Regulation (EU) 2018/605の規定に基づいて内分泌かく乱物質の特性があると認定される場合、SDSに関連情報を記載する必要があります。
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PREP法とSDS法

おはようございます。リュッカです。本日はPREP法とSDS法について簡単に記載致します。ブログをされている方は必見です。PREP法PERR法とは、「Point」「Reason」「Example」「Point」の略です。訳すと、「結論」「理由」「具体例」「結論」となります。結論から先に述べる文章構成の型です。PERR法はブログなどに適しており、よく使われる型です。何故なら、結論から先に述べるため、何を言わんとしているかが分かりやすいのです。勿論、結論だけでなく、その後で理由もキチンと述べています。なおかつ、その理由の後に具体例も記載するので、更に分かりやすいのです。例えば、ここの文章もPERR法を用いて記載しております。お気づきになられたでしょうか(笑)このように、PERR法とは、結論から理由、具体例と順に記載するので、人にものを説明する時やブログを書く時などに適した文章構成の型です。むろん、会話や会議など口頭での説明にも適しています。SDS法SDS法とは、「Summary」「Details」「Summary」の略です。訳すと、「概要」「詳細」「まとめ」となります。物事の詳細を説明する時に使われる文章構成の型です。聞いたり読んだりすると、理解や記憶がしやすいです。何故なら、同じことを全部で3回述べるからです。それに、「詳細」の所に、先ほどのPERR法を当てることもできるからです。ニュース番組なんかでよく使われます。そして、このブログ自体、SDS法を用いて、2つの文章構成の型について記載しております(笑)。このように、SDS法とは、読み手や聞き手にとって理解や記憶がしやすい文章構成
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