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ボクシングの試合と傷害罪について

ボクシングや総合格闘技、柔道など、身体を使った格闘技は「相手にケガを負わせる可能性」を前提にしています。一方、刑法には「人を傷害した者は処罰される」という**傷害罪(刑法204条)**があります。では、試合中に相手を殴りケガをさせた場合、選手は傷害罪に問われるのでしょうか。1. 傷害罪の基本刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。ここでいう「傷害」とは、骨折や出血といった肉体的損傷はもちろん、病気を引き起こすことまで含まれます。表面上は、ボクサーが試合で相手にパンチを当てて骨折させれば、刑法の条文にそのまま当てはまりそうです。2. 「社会的相当性」と正当行為しかし現実には、ボクシングの試合で相手にケガをさせても通常は刑事事件になりません。その理由は、「社会的相当性」という法理にあります。つまり、スポーツはルールの範囲内で行う限り、ケガが生じても「社会的に相当」として違法性が阻却されるのです。刑法35条の「正当行為」に基づく考え方とも言えます。3. 違法となるケースただし、すべてのケガが許容されるわけではありません。次のようなケースでは、傷害罪が成立する可能性があります。ルールを逸脱した反則行為(例:ゴング後に殴る、頭突き)悪意をもって加えた暴行(例:審判の指示を無視して殴り続ける)興行目的を逸脱した暴力行為(試合外での乱闘など)この場合、スポーツという枠組みから外れた「暴力行為」と評価され、処罰対象となります。4. 判例・実務の考え方実際の裁判例でも「スポーツにおける傷害はルールの範囲内であれば処罰されない」とす
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モンスター井上尚弥選手

私はボクシングが大好きで、 中学生の頃からWOWOWのエキサイトマッチを見ています。 モンスター井上尚弥選手、 私が大好きな選手です。 防御が上手い、 カウンターも上手い、 なので見ていて面白い! 本当に素晴らしい選手です。 井上尚弥選手を語る上で欠かせないのは、 トレーナーのお父さんの存在だと思います。 尚弥選手だけでなく、弟の井上拓真選手も世界チャンピオンに育て上げました。 本当に凄いことだと思います。 この偉業を達成するには、 黒子に徹する必要がある時思います。 自分が脚光を浴びたいという欲望を封じ込めて、息子達がどうやったら輝くかだけを考える。 主役の座から自ら降りる。 簡単に見えて簡単ではないことです。 私が常に目指しているところです。 私のところにも リトル『モンスター』がたくさんいます。 ドラマになりそうな伝説のリトルモンスターもいました。 彼らも生まれた時からリトルモンスターなのではなく、 『迷トレーナー』に育てられたから リトルモンスターになったのかもしれません。 本当の『モンスター』は 彼らの後ろに隠れていることが多いです。 『娘がこんな性格だと初めて知りました』 『何を考えているのか理解できません』 『なんでこんなこともできないのか、、、』 『私の話なんて聞きません』 『自分の子供とは思えないです』 『先生の言うことしか聞きません』 このような発言をされる方が多いです。 井上尚弥選手のお父さんのように 無償の愛情を持って接していれば、 自然と子供のことが見えてきます。 子供のせいではなく、 自分のミスだと思うはずです。 子供のことを見ていれば 子供はそれを
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