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改正動物愛護法の動物保護団体への影響

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2019年に動物愛護法が改正され、ブリーダーやペット販売業者につき、飼養者1人当たりの犬猫の飼養頭数に制限が設けられています。 飼養者(従業員)1人あたりの飼養頭数は具体的には次のとおりです。 犬の場合20頭まで(繁殖犬の場合は15頭まで) 猫の場合30頭まで(繁殖猫の場合は25頭まで) この頭数制限が定められた背景には、悪質ブリーダーによる多頭飼養や、悪質ペットショップによる過量販売により、犬猫が過酷な環境にさらされていたことがありました。 つまり、動物愛護法改正により頭数制限が定められた趣旨は、営利目的の悪質ペット業者を排除することにあったはずです。 しかし、この頭数制限は、2024年6月からは非営利目的の動物保護団体にも等しく適用されるようになっています。 その結果、動物保護団体が今までのように多数の動物を保護するためには、スタッフの人数を増やさざるを得なくなり、スタッフの人数を増やすと資金的に団体を運営できなくなる、という事態が生じています。 「悪法も法なり」という言葉がありますが、動物を救助・保護するために尽力している動物保護団体にも頭数制限を等しく適用することには、大きな疑問を抱かざるを得ないところです。 動物保護団体については頭数制限を適用しないか、保護頭数を大幅に緩和する等の早急な法改正が望まれます。
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預かりボランティアのこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。医療が発達したことやペットフードが進化したことによって、かつてに比べて犬や猫のペットの平均寿命が随分と伸びています。犬も猫も15年は生きるものと考えておくべきでしょう。 新しく犬や猫を迎えたいが、自身の年齢を考慮してペットを飼うことを躊躇している方も多いことでしょう。 そのような方は、犬や猫の【預かりボランティア】を検討されてはどうでしょうか。 2019年に動物愛護法が改正され、ブリーダーやペット販売業者につき、飼養者1人当たりの犬猫の飼養頭数に制限が設けられました。 そして、この頭数制限は、2024年6月からは動物保護団体にも等しく適用されるようになりました。 飼養者(従業員)1人あたりの飼養頭数は具体的には次のとおりです。 犬の場合20頭まで 猫の場合30頭まで そもそも頭数制限が導入された目的は、悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除することにありました。 頭数制限を、動物を救助・保護するために尽力している動物保護団体にも適用することには大きな疑問を抱かざるを得ないところです。 上記の頭数制限が動物保護団体にも適用されるようになったことから、各地の動物保護団体が、今までのようにすべての犬猫を救助して保護することができないという事態が生じています。 この頭数制限を受けて、各地の動物保護団体では【預かりボランティア】を募るようになっています。 保護犬・猫の新しい飼主が決まるまで、里親として保護犬・猫を育ててもらうという取り組みです。 【嗚呼!!みんなの動物園】という番組で、サンシャイン池崎さんや二子山親方が保護猫を預かって、新し
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どうぶつ弁護団とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。警察庁が2024年4月11日に発表したデータでは、去年1年間の動物虐待事件の摘発件数は全国で181件と過去最多とのことです。 この数字は、あくまでも摘発件数ですので、実際の動物虐待事案は181件どころでは済まないことは確かです。氷山の一角の件数でしかありません。 多発する動物虐待を受けて、動物を虐待から守るために立ち上がった団体があります。2022年9月に設立された【NPO法人どうぶつ弁護団】です。兵庫県の弁護士および獣医師の有志で設立されたNPO法人で、理事長を務めるのが細川敦史(ほそかわあつし)弁護士です。 どうぶつ弁護団は、「動物虐待の予防によって、人と動物にやさしい社会を目指します」という理念のもと、動物虐待に関する情報提供があった際に、捜査機関に告発する活動をメインにしています。 その際、飼い主や通報者からは依頼費用を取らず、どうぶつ弁護団が自費で動いています。 どうぶつ弁護団を設立する20年以上も前から動物愛護の問題に精力的に取り組んできた細川弁護士のもとには、動物虐待の被害情報が多数寄せられていたとのことです。 ただ、従来は動物虐待の発見者・通報者が告発費用を負担する必要があり、細川弁護士も矛盾と限界を感じていたとのことです。そこで、細川弁護士が中心となってNPO法人どうぶつ弁護団を設立し、動物保護のための活動費を各種助成金や賛助会員からの会費などで賄うことにより、虐待発見者や通報者が告発費用を負担する必要がない仕組みを考案したとのことです。 動物愛護法の改正(2020年6月施行)によって動物虐待は厳罰化され、動物殺傷
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ペット殺処分減少の背景にあるもの

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。かつては保健所で殺処分される犬猫は数十万頭に上りましたが、殺処分数は年々減少しています。 環境省が公表した令和6年度の最新データでは、殺処分される犬猫の頭数が初めて1万頭を切っています。 📜 改正動物愛護法の施行 平成25年9月に施行された改正動物愛護法が、この減少に大きな影響を与えました。 主に次のような改正が行われました。 ①終生飼養義務: 動物所有者に対して、動物がその命を全うするまで適切に飼養する責務が課せられました。 ②動物取扱業者の責務: 動物取扱業者は、販売困難となった動物を終生飼養する義務を負います。 ③引き取り拒否の権限: 都道府県は、終生飼養に反する理由で動物を引き取ることを拒否できるようになりました。 改正前は、販売が困難となった動物が動物取扱業者から保健所に持ち込まれると、都道府県は引き取りを拒否できなかったため、殺処分が続いていました。改正後は、都道府県が引き取りを拒否できるようになり、殺処分される犬猫の数は減少しました。 🚪 ペット引き取り屋の問題 改正動物愛護法の影響で、行政が動物の引き取りを拒否するようになると、新たに登場したのがペット引き取り屋でした。 ペット引き取り屋は、売れ残った子犬・子猫や繁殖に使えなくなった犬猫を低価格で引き取ります。 そして、売れる犬猫は転売し、繁殖可能な犬猫は さらに繁殖させて販売します。 しかし、売れ残った犬猫や繁殖できない犬猫は、ケージの中で ほとんど世話されることなく放置され、実質的には見殺しにされています。 ペット引き取り屋の暗躍を受けて、自治体や動物愛護団体が監
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