コラム59 宿日直許可の是非
医師の働き方改革が2024年4月から本格的に施行されました。これに伴い当直業務が制限され、医師の過重労働が制限される可能性が高まるとされています。しかし、旧来の医療体制を維持するべく様々な対策が練られ、医師の過重労働が法の抜け道を潜り抜け継続されうるリスクがあります。本日はその抜け道の一つである宿日直許可制度について考察いたします。 宿日直許可制度とは詳しくは厚生労働省のホームページに載っているので参照いただきたいのですが、要は寝当直の病院に関わる制度です。寝当直とはその名の通りほとんど寝ながら夜間の病院内待機ができる当直です。救急患者をほとんど受け入れない病院や慢性期病院であっても、入院患者さんのもしもの対応に備え「病院」と定義されている施設では医師の常駐が必要です。そこでの当直業務が通称寝当直と呼ばれているのです。寝当直であると厚生労働省に申請して認められた病院は、夜間の医師当直業務は宿日直許可制度に則られ運用されます。これに従うと、寝当直は勤務ではなく時間外労働でもなく、病院内で待機しているだけと定義されます。これにより、寝当直する前の日勤勤務からそのまま寝当直、そして次の日の日勤勤務が法律上可能になります。つまり、朝8時過ぎくらいから病院に来て通常業務をこなし、そのまま病院内の当直室で過ごし、翌日朝から17時過ぎまで働くような33時間以上の連続労働が可能となるのです。と言うか今までと同様にほとんど義務化されます。
私自身の考えではいくら宿日直許可が認められるような施設における労働でも、33時間も病院内で滞在し続けるのは少しおかしいのではないかと思います。自分でお金
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