765.競馬&宝くじで“高額収入”確定申告は必要?ペナルティーは?
競馬&宝くじで“高額収入”確定申告は必要?ペナルティーは?
競馬や宝くじなどのギャンブルで臨時収入を得る人がいます。中には、運よく高額な収入を得る人もいるようですが、この場合、確定申告が必要になるのでしょうか。もし確定申告が必要であるにもかかわらず怠った場合、何らかのペナルティーが科される可能性はあるのでしょうか。税理士法人OGU(兵庫県芦屋市)の代表社員で税理士の小串嘉次信さんに聞きました。
宝くじの場合は確定申告不要
Q.そもそも、確定申告とはどのような制度なのでしょうか。競馬や競艇などのギャンブルで収入を得た場合、確定申告をしなければならないのでしょうか。
小串さん「確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税などの額を計算して確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合は、この確定申告によってその過不足を精算します。確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日までとされています。
競馬や競艇などのギャンブルで得た利益は、基本的に『一時所得』に該当し、課税の対象となります。一時所得は『総収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円(特別控除額)』、一時所得に対する課税対象は、『一時所得×2分の1』でそれぞれ計算します。
例えば、競馬で当たって70万円の収入を得たとします。当たり馬券の購入にかかった費用が5万円の場合、計算式は『総収入(70万)-当たり馬券の費用(5万)-特別控除(50万)』となり、一時所得は15万円、課税対象は7万5000円です。この課税対象に各個人に適用される所得税率が乗
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