765.競馬&宝くじで“高額収入”確定申告は必要?ペナルティーは?

記事
コラム

競馬&宝くじで“高額収入”確定申告は必要?ペナルティーは?



競馬や宝くじなどのギャンブルで臨時収入を得る人がいます。中には、運よく高額な収入を得る人もいるようですが、この場合、確定申告が必要になるのでしょうか。もし確定申告が必要であるにもかかわらず怠った場合、何らかのペナルティーが科される可能性はあるのでしょうか。税理士法人OGU(兵庫県芦屋市)の代表社員で税理士の小串嘉次信さんに聞きました。



宝くじの場合は確定申告不要

Q.そもそも、確定申告とはどのような制度なのでしょうか。競馬や競艇などのギャンブルで収入を得た場合、確定申告をしなければならないのでしょうか。

小串さん「確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税などの額を計算して確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合は、この確定申告によってその過不足を精算します。確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日までとされています。



競馬や競艇などのギャンブルで得た利益は、基本的に『一時所得』に該当し、課税の対象となります。一時所得は『総収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円(特別控除額)』、一時所得に対する課税対象は、『一時所得×2分の1』でそれぞれ計算します。



例えば、競馬で当たって70万円の収入を得たとします。当たり馬券の購入にかかった費用が5万円の場合、計算式は『総収入(70万)-当たり馬券の費用(5万)-特別控除(50万)』となり、一時所得は15万円、課税対象は7万5000円です。この課税対象に各個人に適用される所得税率が乗じられます。各個人に適用される所得税率は累進課税に基づき、元々高所得の人に対しては高い税率が、低所得の人に対しては低い税率がそれぞれ適用されます。



総収入金額と収入を得るために支出した金額の差額が50万円以下の場合、一時所得が0円となるため、課税の対象外となります」

Q.ギャンブルで一時所得を得た場合、

金額にかかわらず、必ず確定申告をしなければならないのでしょうか。

小串さん「身分や手続きの状況によって、確定申告の条件が異なります。会社員や公務員のように納税が年末調整で完結していて、給与以外の所得が年間20万円以下である場合、申告は不要です。

同様に、年金収入が400万円以下の人で、年金以外の所得が年間20万円以下も申告する必要はありません。例えば、これらの人が競馬で5万円の当たり馬券を購入した場合、確定申告が必要になるのは、95万円を超えるお金を手に入れたときです。

一方、事業所得や不動産所得があって確定申告を行っている人は、その他の所得が年間20万円以下であっても、申告不要制度は適用されません。同様に会社員や公務員、年金所得者でも医療費やふるさと納税、住宅ローン控除の適用で確定申告することになった場合も申告不要制度の対象外です。これらの人はギャンブルなどで年間50万円を超える所得を得た場合、確定申告が必要となります。

収入がない専業主婦や学生の場合、『50万円の特別控除額』『2分の1課税』のほかに『基礎控除48万円』が適用されます。そのため、ギャンブルなどによる年間の一時所得が146万円を超える場合は確定申告が必要となります」

Q.例えば、競馬で当たり馬券と外れ馬券の両方を購入したとします。一時所得を計算する際に、外れ馬券も「収入を得るために支出した金額」として計上することはできないのでしょうか。

小串さん「ギャンブルで一時所得を得た場合、外れ馬券は必要経費として認められないため、『収入を得るために支出した金額』として計上することはできません。

ただ、まれなケースですが、日頃から頻繁に馬券を購入し、副業と言える程度にもうけが出ている人が、一時所得ではなく『雑所得』として確定申告をすることがあります。雑所得とは、利子所得や配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当たらない所得のことを言います。

雑所得として認められた場合、外れ馬券が必要経費として認められます。そのため、必要経費の範囲が広がりますが、その代わりに一時所得のような『50万円控除』および『2分の1課税』は適用されません。単純に総収入金額から必要経費を引いたものが雑所得の金額となります。

一時所得と雑所得とを区別する明確な基準はなく、副業と言える程度にもうけが出ているかどうかで判断する人が多いようです。先述のように、個人所得税は毎年1月から12月までの所得の合計額を基に決められますが、その間に当たり馬券を得た人で、馬券の購入の状況などが副業程度であると判断する場合は雑所得で申告し、副業程度でないと判断する場合は一時所得として申告しています。

自主申告制度は自己判断を前提としていますが、その判断に合理性がなければ、国税当局に申告内容の修正を求められるため、注意が必要です」



Q.宝くじを購入後、高額当選をした場合、

確定申告は必要なのでしょうか。それとも、不要なのでしょうか。理由も含めて、教えてください。

小串さん「宝くじのほか、ロト6やロト7、ミニロトといった『ロト』、BIGなどのスポーツくじは高額当選しても所得税法上、非課税であるため、確定申告の必要はありません。所得税も住民税もかかりません。

しかし、これは国内で購入した宝くじに限られます、海外で購入した宝くじなどには非課税規定はなく、一時所得として確定申告が必要です」

翌年の納税額はどうなる?

Q.競馬や競艇などのギャンブルで一時所得を得た場合、翌年の納税額は増えるのでしょうか。

小串さん「当たり馬券などを得た人で、先述のように金額的に確定申告義務がある人は、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、納税します。提出した確定申告書は、住民税計算の資料となります。

確定申告書の提出から約3カ月後の6月ごろ、住民税の納税通知書が送られてきます。生じた所得の金額のおおむね10%が、住民税の納税金額となります。その住民税の金額を基準に国民健康保険料や介護保険料の金額が決まるため、その後1年間はそれらの保険料の金額に影響してきます。

一時所得や雑所得は、所得税の翌年分の見込み納付である予定納税の金額には影響しません」

Q.競馬や競艇などのギャンブルで高額な一時所得を得たにもかかわらず、確定申告などの手続きをしなかった場合、どうなるのでしょうか。

小串さん「申告義務があるのに申告をしなかった場合、当然ペナルティーが発生します。国税当局から申告の指導が行われたときは、本来納付すべき所得税のほか、無申告加算税を納めなければなりません。無申告加算税は、本来の所得税に対して、50万円までの部分に15%、50万円を超え300万円までの部分に20%、300万円を超える部分に30%をそれぞれ掛けて計算されます。

また所得があるのに隠そうとした事実が発覚した場合、重加算税の対象となり、無申告加算税に代わり、40%のペナルティーが科されます。このペナルティーは過去の申告状況の悪質性があると加重的に増加し、最大で50%になります。このほか延滞税や住民税などを納めなければなりません。このように自主申告制度に反して申告を行わないと、手痛いペナルティーを科されます。

最近は、オンライン上で馬券の購入ができるほか、払い戻しなどが行われることが多いようです。そのため、国税当局はそのシステムをチェックすることで課税情報を取得し、申告状況の確認を行うものと考えられます。

当たり馬券を得た人は、課税実務があらゆる証拠に基づいて運用されていることを意識し、申告の必要性を検討する必要があります」



💓ご購読頂きありがとうございます💛 . 
.
.
______💛________💓______
<・新規登録クーポン
千円割引クーポン
https://coconala.com/invite/NQGN1B
すずか:クーポンコード→ NQGN1B
✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚
<占い>
______💓_________💛______
.
.

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す