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住宅購入 融資利用による特約の銀行は複数書かなくていいの? 前編

昔、融資利用による特約に記載する銀行を悩みすぎたお客さんがいて、契約直前まで契約書が出来上がらず、諸々めちゃくちゃ焦りました・・。どーも、Ponchaです('ω')住宅購入をする際、多くの方が住宅ローンを利用します。金融機関よりお金を借りるわけですが、大きな金額なため銀行は、綿密な審査が行います!売買契約締結後に本審査を行うわけですが、もしそのときに非承認や減額承認になった場合、住宅購入が難しくなります。そういった仕方なく住宅購入ができなくなったときのための救済処置として、ペナルティー無しで契約解除ができる融資利用による特約があります!その特約を利用するためには、契約書に本審査を通す銀行を記載する必要があります!今回は、融資利用による特約による解除ができるように、契約書に記載する銀行を複数ほうが良いのか?というご質問があったので、そのへんについてご説明したいと思います!ということで今回は、住宅購入 融資利用による特約の銀行は複数書かなくていいの?前編というテーマでお話したいと思います!融資利用による特約については、ネットに色々記事が出ています!しかし、その中でも不動産業の経験がない方が書いた記事というのは、理屈はわかるけど、現場はそうもいかない!という肝心なところが抜けている内容が多いです!融資利用による特約の銀行選定や複数の銀行を記載したほうが良いのか?理想の部分と、実際の現場で起きていることを含めて、ご説明したいと思います!ボリューミーかつ、専門的な内容なため、前編と後編に分けてお送りしたいと思います!前編は、融資利用による特約の基礎的な内容になります!近年は大変多くの情報
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ドキドキ!土地の買付

今日は土地を購入したときの話です。「土地の買い付けはスピード勝負」 という話。 土地を購入しようとおもおったらまず買付をします。 土地をSUMOなんかで探したら、販売を仲介している不動産業者さんに連絡して「買いたいんですけど」と要望を伝えますよね。 でも、自分がいくら「買いたい」って言葉だけで言っても、「本当に買う気があるのかな」、「どのくらい本気なのかな?」なんて売主さんも、仲介している不動産屋さんも不安になるわけです。 そこで、正式に買いたいを表明するために「買付証明書」という書面を交わします。 その時には、本気度の証明のして「手付金」というのを支払うのが普通です。 実際に提出した買付証明書がこちら↓ (「不動産購入申込書」というタイトルですね) 3470万円の土地に対し、50万円の手付金を支払っています。 ここで重要なのは、3.銀行融資の有無、と4.購入条件、です。 4.で記載している「融資特約付き」が大事です。 融資承認が希望の金額や金利で下りなかった場合、この手付金を返金してもらい白紙撤回ができる、という条件をこちらから提示するんです。 この記載をしていないと、融資承認が下りなかった場合50万円の手付金が戻ってこないという状況に陥りますので、注意してください。 もちろん、売り主さんにとってみれば「融資特約無し」で買い付けを入れてくれた方がうれしいに決まっていますし、買主として優先される可能性は上がりますが、通常ローンを組まずに現金購入する人はそう滅多にいないので「融資特約付き」で買い付け証明書を提出して問題ないです。 この買付証明書(ここでは不動産購入申込書)は、土地
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