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簡単に「日本一」とか言っていませんか?

みなさま、こんにちは。本日も新しい記事をお届けします。広告の「一番」を考える今回のトピックは、広告でよく見られる「一番」の表現についてです。皆さんも、日本一や日本最大といった「一番」を謳った広告を目にしたことがあるかもしれませんね。しかし、法律的には「一番」と主張するには確固たる根拠が必要です。つまり、調査もせず、認定も受けていないものを自称の「一番」と表示することは許されません。私が最近見かけた「一番」最近、私が買い物や外出中に目にした、根拠の薄い「一番」の例をご紹介します。これを見て、自身が広告を発注する立場にいる方々も、自社の広告表現を再評価する良い機会かもしれません。1:●●は日本一の還元率!あるショッピングモールのフードコートで、手書きのポップが大々的に「●●は日本一の還元率!」と宣伝していました。確かに、その店では10個の商品を購入すると1個無料で提供されるため、還元率は10%と高いですが、他の店舗では25%や33%の還元率も存在しますし、日本全国の店舗を比較するのは難しいでしょう。したがって、あくまで目指す方針を示すべきです。例えば、「日本一の還元率を目指します」といった表現や、対象範囲を具体的に示す「このフードコートで一番高い還元率です」というアプローチが適切です。2:他にはない 日本一おいしいフランス料理あるフランス料理店の横断幕には「他にはない 日本一おいしいフランス料理」と書かれていました。しかし、全国のフランス料理店を調査するのは難しく、おいしさという主観的な要素について客観的な根拠が不明確です。このような場合、日本一と主張するのではなく、お店の独自性や
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整骨院のSNS投稿、公開前に確認したい5つの表現

整骨院のInstagramやホームページでは、内容が正しくても、表現の強さや根拠の見せ方で読み手に誤解を与えることがあります。公開後に慌てて直すより、投稿前に短い確認工程を入れるほうが安心です。ここでは、院長経験のある柔道整復師の視点から、原稿を公開する前に確認したいポイントを5つに整理します。1.結果を言い切っていないか「必ず改善」「一度で治る」など、結果を保証するように受け取られる言い方は要注意です。施術の感じ方や経過には個人差があります。断定ではなく、提供する内容や対応方針を具体的に伝える文章へ整えます。2.最上級の表現に根拠があるか「地域No.1」「口コミ1位」「唯一」などの表現は、客観的に確認できる調査条件や出典がなければ避けるのが無難です。強い言葉を使わなくても、院の特徴、対象、受付時間、通いやすさを具体化すると違いは伝わります。3.ビフォーアフターや体験談だけで結果を期待させていないか写真や感想は分かりやすい一方、すべての人に同じ結果が出るような印象を与えない工夫が必要です。個人差があること、施術内容、期間など、判断に必要な情報が不足していないか確認します。患者さんの画像や情報を扱う場合は、個人情報や同意の確認も欠かせません。4.資格名・施術名・料金が正確か保有していない資格を連想させる表現、内容が曖昧な施術名、追加料金が分かりにくい表示は、読み手の不安につながります。誰が、何を、どの範囲まで、いくらで行うのかを具体的に記載します。5.不安をあおり過ぎていないか「放置すると危険」「今すぐ受けないと悪化」など、必要以上に不安を強めて予約を促す文章は避けます。受診や相
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レビュー50件以下でも行政指導される? 楽天市場の事例から考える広告表現

実際の事例から考える広告表現実際、商品ページを見ていると「レビューが多い商品=チェックが厳しい」「まだレビューが少ないうちは、そこまで気にしなくていい」そんな空気感を感じる場面もあります。ですが、消費者庁の公表資料を見ると、必ずしも“よく売れている商品だけ”が対象になっているわけではありません。公表されている資料に、楽天市場で販売していた商品ページのスクリーンショットが掲載されていることがあります。その中にはレビュー件数が50に満たないものも確認できました。景品表示法に基づく調査件数等の推移消費者庁が公表している「調査件数等の推移」では、景品表示法違反被疑事案として調査が行われた件数や、その処理内容が年度ごとにまとめられています。令和4年度〜令和6年度の資料を見ると、調査件数・処理件数の内訳として、・職権による探知・外部からの情報提供・自主報告などの区分で件数が整理されています。引用元:消費者庁|「令和6年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」の公表について※情報提供:外部から提供された情報に基づき、景品表示法違反被疑事案として調査することが適当と思われた事案数特に令和6年度は、「職権探知」による新規件数が増加していることが読み取れます。健康増進法に基づくインターネット広告の監視結果健康食品分野については、健康増進法第65条(誇大表示の禁止)に基づくインターネット監視の結果が毎年公表されています。令和5年度の資料では、インターネット上の食品の虚偽・誇大広告の監視により、771事業者に対して表示の改善指導が行われたことが示されています。また、令和6年度の資料
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