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ティファニー裁判は控訴審へ

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。トイプードルのティファニー裁判の判決が令和5年9月12日に大阪地裁で言い渡されました。 慰謝料について「犬の購入時の金額を大幅に超える額は肯定できず、原告1人当たり10万円が相当」などとして、慰謝料は家族3人合計で30万円しか認めなかったものです。 日本の法律では、犬などの動物は「物」として扱われるため、慰謝料額としてはわずかしか認められないのが通例で、今回の大阪地裁判決も、過去の裁判の先例に捉われたものだといえます。 この判決について、ティファニーちゃんの飼主は、ペットの命の価値が購入価格で決まるとした判決理由等に納得できず、控訴することを決めています。 ちなみに、大阪地裁の裁判は、1人の裁判官によって審理されました。 認められた慰謝料額の低さから推察すると、この裁判官は、おそらくは動物好きでもなく、ペットを飼った経験もない人であると思われます。 控訴審となる大阪高裁では3人の裁判官による合議制で審理され、判決が出されることになります。 3人の裁判官の中に、ペットを飼った経験がある裁判官が一人でも入っていれば、大阪地裁の「一人当たりの慰謝料は10万円が相当」という判決は取り消される可能性が高くなると考えられます。 願わくば、控訴審では、3人の裁判官全員が動物好きで、ペットを飼った経験者であれば最高でしょう。 ところで、昭和時代や平成時代の中期頃までは、ペット死亡の慰謝料としてわずか数万円しか認められないのが通例でした。 しかし、平成16年、東京地裁が、犬死亡の慰謝料として一人につき30万円、夫婦合計で60万円の慰謝料を認める画期的
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