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「”ハンコ”は世界で大人気~♪^^」

ヘロ~♪ドゥユハブアハンコ??(^^;今、ハンコが世界で大人気とのこと。もう日本ではあまりハンコを必要としていない感じじゃけど~、まだ「印鑑証明」などが必要な取引もあるぜよ。^^;「家の登記関係書類」とか~「車関係の車検証等」とか~、まだまだあるね。^^でも、かなり最近は「銀行通帳」とかもほとんど「ハンコ」って不要かな?ま、まだボクも「定期預金」とかでは、印鑑が必要とのことで、ねえ~、ちょい面倒くさいかも。(^^;日本もね~、大昔って有名な武将とかが、「う~ん。これがワシの書面の証明じゃ」とかって「花押(かおう)」という今でいう「サイン」みたいなヤツを書いていたけど、あれが「手書きのハンコ?」みたいな感じじゃ~ないじゃろか?!^^もちろん「朱印」はあったよ~じゃけど、やっぱ「手書き」っていうのがイイみたい。まあ、世界中で「サイン」はあるけどね~、あまり「ハンコ」って、アジアのそう、中国、韓国、台湾、北朝鮮、日本くらい?かなって。(^^;そろそろ「ハンコ」も「世界基準?」にあわせて「消滅?」の方向に向かうとボクは思っていたんじゃけど~、うん?あれ?なんじゃらほい?「外国人に大人気の印鑑文化」って・・・ほぉ~、だけど、日本人とかだと「漢字・かな」なので特に問題無く「印鑑に名前を彫る」ってできるけど、こりゃ~「外国人の名前」だとちょい困難ではないかな?って思ったね。たとえば・・・・「ジミーヘンドリックス」って、どうじゃ?まあ、「カタカナ」でなんとか印鑑にギュ~って詰めればイケル?かも。あまり、大きな印鑑素材だとね~、ちょい「無粋(ぶすい)」じゃ。ちっちゃい「ハンコ」がやっぱイイのじゃ
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相続人が海外在住の場合の必要書類と手続き方法:印鑑証明の取得も詳しく解説

相続手続きは、ただでさえ複雑で時間がかかるものですが、相続人の中に海外在住者がいる場合、その難易度はさらに上がります。 書類の収集や手続きの進行がスムーズにいかず、どう対応すればいいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 特に、海外在住の相続人が必要とする書類や印鑑証明の取得方法については、不明点が多く、どこから手をつければよいのかわからないという声をよく耳にします。 この記事では、海外在住の相続人がいる場合に必要となる書類や手続き方法について詳しく解説します。 また、当事務所では、こうした煩雑な手続きをスムーズに進めるためのお手伝いをしておりますので、ぜひ最後までお読みいただき、安心してご相談ください。【海外在住の相続人が必要とする書類とは?】 まず、相続手続きを進めるためには、相続人全員の意思確認が必要です。 その際、日本国内に住む相続人と異なり、海外在住者の場合は特別な書類が求められることがあります。 代表的なものとして以下のような書類があります。《署名証明書(サイン証明書)》 日本国内では印鑑証明書が本人確認書類として使用されますが、海外在住者の場合は「署名証明書(サイン証明書)」がその代わりとなります。 この署名証明書は、日本大使館や領事館などの在外公館で発行してもらうことができます。 取得にはパスポートや現地住所を証明する書類などが必要となり、公館で直接署名を行うことで発行されます。 《在留証明書》 日本国内に住民票がある方は住民票を提出しますが、海外在住者には住民票がありません。 その代わりとなるのが「在留証明書」です。 この書類も同様に日本大使館や領事館で
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