認知行動療法とSAT療法
今日は、昨日の記事で「詳しくは、また」とさせていただいた「SAT療法」について、認知行動療法と比較して書いた過去記事を紹介させていただきます。
書いたのは、2011年5月5日。22年前のこどもの日でした。2010年度の診療報酬改定で「認知行動療法」の評価が新設され、健康保険の適用となった。
(1)診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成22年厚生労働省告示 第69号第8部 精神科専門療法 通則I003-2 認知療法・認知行動療法(1日につき) 420点注1 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。2 入院中の患者以外の患者について、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患者に説明を行った上で、認知療法・認知行動療法を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。3 診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。4 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。これは、増え続けるうつ病対策の一環なのかもしれませんね。「うつ病の認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル(PDF:379KB)」
が、厚生労働省のWebサイトにあります。
少し抜粋してみます。認知療法・認知行動療法とは、人間の気分や行動が認知のあり方(ものの考え方や受け取り方)の影響を受けることから認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって精神疾患を治療することを目的とした構造化された精神療法です。精神科の治療方法としての認知療法・認知行動療法は、1970年代に米国のAar
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