絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

動物愛護団体への寄付

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物が好きで、動物愛護団体にお金や物資を寄付したいが、どの団体に寄付したらよいのか、迷っている方もいるのではないでしょうか。 動物愛護団体といっても、中には動物愛護精神を欠く団体もありますので、寄付先の選定には注意を要します。 以前、ブログでも取り上げましたが、保護している犬・猫の世話を十分にせず、ほとんど遺棄しておきながら、「1週間に1度世話すれば、動物は死なない」などと、ふざけた発言をする人物が代表を務めている動物愛護団体も存在します。 これは、現に私がボランティアで行っていた団体のことですが、動物愛護団体でありながら、完全に動物愛護法違反の行為をしていました。 どの愛護団体に寄付すればよいか自分では判別が付かない場合は、動物専門の寄付サイトを運営している【公益社団法人アニマル・ドネーション】に寄付する方法もあります。 アニマル・ドネーション(略称「アニドネ」)は、寄付されたお金を、アニドネ独自の基準で審査・認定した優良動物愛護団体に分配する仕組みを作っています。 公益認定の審査基準は厳しく、認定を受けることは非常に難しいのですが、アニドネは公益認定を受けている社団法人です。 また、【どうぶつ弁護団】の代表を務め、以前から動物愛護のために尽力しておられる弁護士 細川敦史さんも、自身のブログにおいてアニドネのことを紹介しておられますので、アニドネの社会的信用度の高さがうかがえます。 さらに、終活の一環として、自身の財産を動物愛護団体に寄付(遺贈)することを考えておられる方の場合、遺言書においてアニドネに遺贈する方法もあります。
0
カバー画像

動物愛護団体等に遺贈する場合の留意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。 今回は、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言書を作成した場合、どのような問題が生じるかについて解説します。 📝 民法上の規定と遺留分 民法第1046条1項では以下のように規定されています: 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(中略)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』 この遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を【遺留分侵害額請求】といいます。 ⚖️ 遺留分とは? ・遺留分とは、相続人の最低限の遺産の取り分であり、法律で定められています。 ・相続人は、もし遺留分が侵害されている場合、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。 ・この制度は、遺された相続人の権利や生活への配慮を目的としています。 🚩 遺言作成時の注意点 ・遺留分を無視して第三者に遺贈する内容の遺言は、もめ事の原因になる可能性があります。 ・このケースでは、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれるリスクもあります。 ・そのため、相続人の遺留分に十分配慮したうえで遺言書を作成することが重要です。 🗣️ 遺留分の行使と放棄 ・相続人が遺留分を行使するかどうかは自由です。 ・遺言者が事前に相続人へ「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」旨を伝え、相続人全員が納得している場合は、遺留分侵害額請求がされない可能性が高いといえます。 ・その場合は、必ずしも遺留分を考慮しなくても問題ないといえます。 👥 遺留分権利者と割
0
2 件中 1 - 2