動物愛護団体等に遺贈する場合の留意点
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。
今回は、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言書を作成した場合、どのような問題が生じるかについて解説します。
📝 民法上の規定と遺留分
民法第1046条1項では以下のように規定されています:
『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(中略)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』
この遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を【遺留分侵害額請求】といいます。
⚖️ 遺留分とは?
・遺留分とは、相続人の最低限の遺産の取り分であり、法律で定められています。
・相続人は、もし遺留分が侵害されている場合、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。
・この制度は、遺された相続人の権利や生活への配慮を目的としています。
🚩 遺言作成時の注意点
・遺留分を無視して第三者に遺贈する内容の遺言は、もめ事の原因になる可能性があります。
・このケースでは、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれるリスクもあります。
・そのため、相続人の遺留分に十分配慮したうえで遺言書を作成することが重要です。
🗣️ 遺留分の行使と放棄
・相続人が遺留分を行使するかどうかは自由です。
・遺言者が事前に相続人へ「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」旨を伝え、相続人全員が納得している場合は、遺留分侵害額請求がされない可能性が高いといえます。
・その場合は、必ずしも遺留分を考慮しなくても問題ないといえます。
👥 遺留分権利者と割
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