【解説】侮辱罪の法定刑が引き上げられています!!
インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけに非難が高まり、抑止すべきとの意識が高まっています。それに対応して、令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定が、同年7月7日から施行されています。
その改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられています。
(改正前)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)に処する。
○公訴時効期間は1年
(改正後)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
○公訴時効期間は3年
侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。
具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。
人の名誉を傷つける行為を処罰する罪としては、侮辱罪のほかに、名誉毀損罪(刑法230条)があり、この罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ことが要件となっています。
いずれも、人の社会的名誉を保護するものとされていますが、両罪の間には、事実の摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又
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