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【解説】侮辱罪の法定刑が引き上げられています!!

インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけに非難が高まり、抑止すべきとの意識が高まっています。それに対応して、令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定が、同年7月7日から施行されています。 その改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられています。 (改正前) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)に処する。 ○公訴時効期間は1年 (改正後) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 ○公訴時効期間は3年 侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。 具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。 人の名誉を傷つける行為を処罰する罪としては、侮辱罪のほかに、名誉毀損罪(刑法230条)があり、この罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ことが要件となっています。 いずれも、人の社会的名誉を保護するものとされていますが、両罪の間には、事実の摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています。 名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又
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侮辱罪厳罰化へ(インターネット上の誹謗中傷に対応)

侮辱罪という罪がそもそもあるのをご存じでしょうか?刑法231条にその規定はあります。元々は、懲役、禁固といったものはなかったのですが、令和4年7月7日、約1年前から重くなりました。「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下罰金または科料に処する」という風に変更されました。科料や懲役といった言葉の意味は今回は割愛させていただきますが、社会的な認知としては、例えば、恋愛リアリティー番組テラスハウスでの木村花さんの件を含め、特に有名人に対する誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて、厳罰化に進んだということです。侮辱罪はちょっと前までは、あまり取り扱われることが少ないそんな印象でした。しかし、近年は、これで精神を病む、さらに進むと・・ということもあり厳罰化は自然な流れかもしれません。インターネットによる匿名での誹謗中傷ももちろん対象となります。今はプロバイダーに対する情報開示請求も一定要件の下認められるため、不用意な発言、悪意をもった誹謗中傷いずれにしても気をつけなければならないです。グーグル評価なども対象となるようで、例えば以前、当事務所に来られた依頼者様が、グーグル評価でひどい言われ用で困っているという場合に、グーグルに連絡したらきちんと対応してくれて、グーグル評価も削除してくれるということがありました。誹謗中傷にあたっていると判断してくれた場合には、場合によっては削除対応にもなるかもしれません。もちろん削除対応してくれなくても、侮辱罪が成立する可能性もあります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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