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今年も年度更新の時期がやってきました!

今年の年度更新の期間は6/1~7/10です。申告・納付は余裕をもって手続きをしたいものです。時間に余裕のない事業主様なら専門家である社労士に任せるもよし。もし時間に余裕があるのなら電子申請に挑戦してみてはいかがでしょうか?無料で取得できるgビズIDを使えば年度更新の手続きがe-Govから行えます。納付は口座振替も可能です。振替手数料も無料です!申込期限は、第二期が令和5年8月14日、第三期が令和5年10月11日です。申込用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。去年は年度途中に雇用保険料率の改定があったため確定保険料の計算方法が例年と異なります。注意してくださいね。とはいえ、確定保険料算定内訳や労働保険年度更新計算支援ツールを使えば間違えることなく申告できるでしょう。是非ご利用くださいね。
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業種変更にまつわるエトセトラ

 いつもお世話になっております。 私は千葉県印西市に在住する、社会保険労務士の齊藤祐作と申します。 証券コード協議会とは何か? 突然ですが、皆さんは証券コード協議会というものをご存じでしょうか? 証券コード協議会とは、日本全国の証券取引所と、証券保管振替機構(ほふり)が共同で設置している委員会のことです。 この委員会では上場企業から提出される、有価証券報告書の内容の確認および審査を行っていて、「事業内容が大きく変化した」と認められる場合、所属業種の変更を決定することがあります。 上場会社の所属業種の変更は毎年3月と、9月の最初の取引日に各証券取引所の公式ホームページで発表され、それから1か月後の4月1日と、10月1日に実施されます。 主な例は、本記事の一番下に記載してあります。 所属業種変更の要件 証券コード協議会が定める業種変更(定期審査)の要件は、以下の通りです。 以下の(1)と、(2)の要件を全て満たした場合、証券コード協議会は上場企業の所属業種の変更を決定します。(1):新たな所属業種の売上が、現所属業種の売上の2倍以上になっている(2):(1)の状態が2年以上継続している この他、合併や、営業の譲渡・譲受などで「事業の内容が大きく変化した」と認められる場合は、随時審査を行います。 この随時審査で、「上記の(1)の要件に該当している」と認められた場合は、合併等から2年を待たずに、所属業種の変更が決定されることになります(所属業種の変更は、4月1日と、10月1日の年2回実施)。 業種変更をする時に必要なこと 業種変更をする場合は、管轄の法務局で登記申請を、税務署で異動の届
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労働保険料(労災・雇用保険料)の計算時期がやってきました

毎年、頭を悩ませていらっしゃる方も多い労働保険料の計算。機械化するほど従業員はいないので毎年手動で計算している方に吉報です。社労士が迅速・丁寧に対応いたしますので安心してお任せください。よろしくお願いします!
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