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特定贈与信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。「親亡きあと問題」を解決する方法として、前回のブログでは、家族信託を紹介しました。 家族信託という方法以外に、障害者の子を持つ親は「特定贈与信託」という制度を使うことができます。多額の金銭を非課税で子に生前贈与できる制度です。 特定贈与信託は、委託者(親)と信託銀行との間で信託契約を結ぶことにより成立します。 信託銀行が受託者(信託財産を管理する者)になり、受益者(利益を受ける者)は障害を持つ子になります。 特定贈与信託をするには、信託契約時の手数料や、財産管理の報酬が発生します。しかし、受託者が信託銀行であるため、受託者による不正な金銭の使い込みの心配がなく、信託財産は確実に子のために使われます。特定贈与信託した場合、親が亡くなったときは、受託者である信託銀行が、受益者である子供のために、生活費や医療費等を定期的に交付します。 特定贈与信託により、子が「特別障害者」の場合は6,000万円まで贈与税が非課税となります。子が「特定障害者」の場合は3,000万円まで贈与税が非課税となります。 「特別障害者」とは、大まかにいえば、重度の知的障害者など、自らだけでは生きていくのが困難な障害者のことです。「特定障害者」とは、そこまで重度ではない障害者のことです。 もし、健常者である子に対して親が6,000万円を贈与したならば、贈与税率は55%にもなります。 しかし、子が障害者の場合は、特定贈与信託という制度により、贈与税が非課税または低額になるように配慮されています。障害者である子の生活を守るための制度です。 障害を持つ子のために生前贈与する
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親亡きあと問題を解決するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。障害を持つ子の親にとって、いわゆる「親亡きあと問題」という切実な問題があります。 「親亡きあと問題」を解決するために、家族信託を使う方法があります。 例として、父(75歳)と2人の子供がおり、長女(42歳)は健常であるものの、長男(45歳)には知的障害があり、自分では財産管理ができない状態であるとします。 現在、父は長男と同居しており、父が長男の面倒をみています。 そして、自分の死後は、信頼している長女に長男の面倒を見てもらいたいと考えています。 このようなケースでは、父の死後に長男が生活に困らないよう、次のように家族信託契約を結んでおきます。 委託者(財産を託す人):父 受託者(財産を託される人):長女 第一次受益者(信託した財産から利益を受ける人):父 父死亡後の第二次受益者:長男 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):長女 この家族信託により、父の生前は父のために信託財産が使われ、父の死後は、長男のために信託財産が使われます。さらに、長男亡き後に信託財産が残った場合は、その信託財産は長女が取得することになります。 ところで、自身の死後の長男の生活を心配するあまり、遺言により、長男に多額の財産を残したとしたらどうでしょうか。 遺言により、長男に多額の財産を相続させても、知的障害があるため、長男は自身で財産を管理することができません。そのため、財産の管理については結局は成年後見制度を利用せざるを得ないことになります。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったく
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