絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

甲殻類(エビ・カニ)は痛みを感じる

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。魚類や甲殻類(エビ・カニなど)が痛みを感じるかどうかは以前から議論されており、意見が分かれています。 日本では「活け造り」という食文化がありますが、もし魚類や甲殻類が痛みを感じているとしたなら、これほど残酷な調理法はないことになります。 魚類が痛みを感じているかは別の問題として、最近になって甲殻類の研究が進み、甲殻類は現に痛みを感じているのではないかと思われる実験結果が出ています。 これまで、甲殻類は動物のようには痛みを感じていないと認識されていたことから、生きたまま熱湯でゆでるという調理法が一般的でした。 しかし、甲殻類の痛み感覚に対する研究が進んだことにより、その認識は改めざるを得なくなったようです。 日本では、魚類や甲殻類は、動物愛護法の対象動物にも鳥獣保護法の対象動物にもなっていません。しかし、外国の例を見ると、さすがに一部の動物愛護先進国では、魚類や甲殻類も保護の対象になっています。 以下、動物愛護先進国での例を記しておきます。 ノルウェーの法律では、養殖魚を屠殺する前に気絶させることが求められています。 以前は、魚を気絶させるために二酸化炭素が使用されていましたが、窒息死は魚に苦しみを与えるとして禁止され、現在では、電気ショックまたは打撃による気絶の二つの方法が使用されています。 オーストラリアのニューサウスウェールズ州では、動物虐待防止法の対象動物に魚と甲殻類を含めています。同州では、ロブスターの下半身を生きたまま切断して調理していたレストランが、その殺し方が動物虐待に当たるとして有罪判決を受けています。 イギリスでは
0
カバー画像

オーストラリアの動物福祉

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。オーストラリアは世界的に見ても動物福祉(アニマル・ウェルフェア)の意識が高い国の一つで、州レベルで様々な法律や規制が整備されています。 まず、オーストラリアでは、動物福祉の観点から、魚の処理をするに際し次のような「苦痛を伴う方法」は推奨されず、違反すると罰則が科される可能性があります。 ①窒息死:魚を水から出して放置するのは非人道的とされる。 ②生きたままの解体:魚が完全に死んでいない状態での解体は禁止。 魚に苦痛を与えないために、オーストラリアでは、漁業や養殖業での魚の扱いについて、次のような方法が用いられています。 ①機械的打撃:魚の頭部(脳)を強く叩くことで即死させる方法。 ②電気ショック:水中で電気を流し、一時的に意識を失わせた後、迅速に処理する。 ③氷水での低温麻酔:氷水に魚を入れ、意識を失わせた後に処理する。 魚に関してのみならず、オーストラリアのいくつかの州では、甲殻類(カニ・エビ・ロブスターなど)を調理する前に「気絶させること」などが義務付けられています。 次のような方法です。 ①冷却による気絶:甲殻類を氷水(0~4℃)に約30~60分間入れ、完全に動かなくなった後に、次の処理に進む。 ②電気ショック:電気ショック装置を使い、即座に気絶させたあと次の処理に進む。 ③即時脳破壊:甲殻類の頭部に鋭利な器具を刺して脳を破壊し、即死させる。 オーストラリアのニューサウスウェールズ州では、動物虐待防止法の対象動物に魚と甲殻類を含めています。同州では、ロブスターの下半身を生きたまま切断して調理していたレストランが、その殺し方が動
0
2 件中 1 - 2