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3か月の相続放棄期間経過後の相続放棄

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続放棄をする場合、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる(「申述」といいます)必要があります。 しかし、3か月の相続放棄期間(「熟慮期間」といいます)が過ぎていても、なお相続放棄が認められるケースは多々あります。 熟慮期間経過後の相続放棄については、最高裁昭和59年4月27日の非常に有名な判例があります。 判例の要旨は次のとおりです。 3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが、 ①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、 ②相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、 ③相続財産がないと信じたことに相当な理由があると認められる場合、 債務(借金)を認識した時点から3か月の熟慮期間を起算する。 現在、この最高裁判例に沿う形で家庭裁判所の実務は運用されています。 ところで、わずかなプラス財産があるのは知っていたものの、借金の存在は全く認識していなかったとします。 そして、3か月が経過してから債権者からの請求があったとします。 この場合、上記最高裁判例に厳密に従うならば、相続放棄ができないことになります。 そこで、実際の家庭裁判所での運用では、相続人が一部のプラス財産の存在を知っていた場合でも、明らかに熟慮期間が経過しているようなケースを除いては、相続放棄の申述を受理しています。 家庭裁判所では、比較的広く相続放棄が認められているのが現状です。
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「水原一平氏の未来・・・は?」

今日は、2024年4月12日(金)じゃ。今、岸田総理がアメリカ・バイデン大統領に国賓として招かれ、ホワイトハウスで、演説をする予定じゃ。というかすでに今演説を終えているかもしれんね。彼は得意の英語スピーチを披露するみたいじゃが、さすが「増税クソめがね総理」じゃ。何を「バイデン」に約束し、国内問題を放置している状態で、何を得意になって「語る」のかな?もう支持率なんて、ほぼ「ヒトケタ?」以下?という恐ろしい状況じゃ。日本のカネを湯水のように?米国に流すのじゃろ~て。そして「大谷問題」でも「どうかよろしく解決を?」とかって、依頼するのかしらん?!ま~、どうも「水原一平」氏の「横領事件?」に関与する可能性もあるのかな?アメリカなので「司法取引」がおそらく行われ、「水原一平」の身柄は、これからどうなるのか?「懲役20~30年?」、いや~「短期拘束」で、その後「釈放?」とかなるのかな?まあ「6億円」どころか「24億」くらい?とかなんとかラジオから聞こえたけど、どっちにしても「巨額」じゃ。ま~「大谷翔平」にもかなりの「責任」はアルぜよ。そこで、今回もちょいとタロットで今後の「水原一平」ちゃんを占ってみたのじゃ。前のタロットで「大谷」の未来は、かなり的中というか、ほぼ「ド的中?」であったので、そっちのほうがボクとしては、驚きじゃった。大谷は「結婚」し「新居」で、すでに暮らしているよね。もう「1000億」は確約されているし、「24億」くらいは、何かどうでもいい「金額?」ではないのかしらん?!水原氏には「渡米での不安?」を一応、解消してもらい、成績も彼の貢献?がかなりあったとも思うし。^^彼の「横
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