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福祉に詳しい税理士 ※私の失敗談

皆さんこんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、福祉に詳しい税理士について。結論から書いてしまうと、福祉に詳しい税理士はほとんどいないのではないかと思います。税理士になるためには、数字にある程度強くなければなりにくく、数字に対する訓練はしますが人の気持ちを察したりする能力を仕事上で求められることはあまりないです。 (士業ということで、何となく諦めの考え方が少し  あるような気がします。ホントはサービス業であるので  重要な能力だと思います。)ですので、税理士はどうしても節税などの数字に目が行きがちになってしまって、福祉に興味を持つという方は少ないのではないかと思います。かく言う私も、障害者福祉に詳しい相続専門の税理士になりたいと考えているにも関わらず、数字しか見ていなかったという苦い過去がありますので、下記で紹介したいと思います。贈与については、通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。しかし、一定の障害者の方に対して、特定贈与信託を利用し贈与した場合には、3000万円(身体障害者1級、2級の手帳をお持ちの方などの特別障害者ついては6000万円)まで贈与税がかからないという特例があります。この特定贈与信託について調べて見ると、この制度の利用自体が少ないですが、無税で数千万単位の贈与ができる本制度は、相続税の生前対策として非常に有効だと私は考えました。例えば、親御さんから成人している障害があるお子さんへ3000万円の贈与を行った場合、特例を利用しない場合には、1000万円程の贈与税がかかります。これが特例を利用すれば0円にな
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