三為契約とは何ですか??
こんばんは、不動産契約アドバイザーの長岡です。久々のブログということで、ちょっとした不動産取引事例を掲載いたします。
↓■事例43歳のサラリーマンAさんは、子供が産まれたので、新居を購入することにしました。
そして、ポータルサイトで気になる物件を発見し、売主=不動産業者Bから分譲マンション(1室)を購入することになりました。Bの担当者から、「通常は、売買代金の約3%(+消費税)の仲介手数料が別途で掛かるのですが、この物件は、当社が売主なので、仲介手数料が掛からず、お得ですよ☆」と説明を受けました。
「3%って、90万円(+消費税)・・・それが掛からないなんて、ラッキーだ!」と思い、いざ契約へ!
しかし、その後、Bの担当者から、
「実は、このマンションの所有者は一般人のCさんなのです。」という説明を受け、Aさんは、「どういうこと??」と混乱・・。
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業者B=売主なのに、所有者=一般人Cさんとは、どういうこと??
そもそも、一般人Cさんの物件なのに、業者Bが売主として、一般人の自分(Aさん)に売っても良いの??
もしかして、Bは悪徳業者? 怪しいテンバイヤー??
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ここまで読んでいただき、いかがでしょうか。
上記取引は、違法なのでしょうか??結論から申し上げますと、下記2点をクリアすれば、Cさんが所有中だとしても、業者Bは、自ら売主として、Aさんに転売することが可能です。上記取引を三為契約(さんためけいやく※第三者のためにする契約)といいます。① 「Bが第三者(今回のケースではAさん)に転売すること」を条件として、買主=業者Bと売主=Cさんが売買契約を締結済みであること。
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