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道路交通法第38条横断歩道に近づいたとき

はじめまして。元教習指導員「ぐりじいこ」です。一言申したいです!!皆さんは車の運転をされるとき、横断歩道を何気なく通過していませんか?タイトルにもある通り、横断歩道に近づいたとき、①歩行者がいないことがあきらかな場合は、そのまま進むことができます。②歩行者がいるかいないかあきらかでない場合は、停止できるような速度に落として進まなければなりません。③歩行者が横断している場合や横断しようとしている場合は一時停止をして歩行者に道をゆずらなければなりません。と道路交通法にありますように、③を再度ご確認いただきたいと思います。運転免許を取得される際、必ず習う項目です。歩行者は交通弱者であり、車は走る凶器です!車にひかれてしまってはどうなるかはお分かりだと思います。最近の私の経験をお伝えしたいと思います。いつも私は通勤で自宅から大きな道路を右折で出ていきます。信号はありません。両方からの交通の流れが途切れたところでタイミングを見図り右折します。交通量が多いため、なかなか右折はできずしばらく待つのが日課です。かなり朝は通勤ラッシュで途切れることがありません。そんなある日、資源ごみを出そうと、いつもの道路を横断歩道で資源ごみを抱え、待っていました。車での習慣で、途切れるのを待つ予定でいましたが、大型トラックが止まってくれました!車の時はそんなことはないので、あ、私は歩行者なんだと思いました。感動したのが、普通乗用車ではなく大型のトラックです。重量もある大きなトラックがわざわざ止まってくれたんです。頭を2~3回下げて感謝を伝えて渡りました。さて資源ごみを捨て終わり、また横断歩道です。渡ろうと待つ
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