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【現場目線で見た】家の大きさや何階建てを確認する

こんにちは!おっちゃんです今日は具体的に家を建てようとお考えの時に確認しておかなければいけない(ちょっと面倒くさい事のようですが大事な事です)事をお話します家を建てるためにどうしても必要な事! そう、土地ですもしかすると家が建てられない??? 不動産購入の注意点実は土地には建築が出来るところと出来ないところがあります (地方自治体に申請して建てられる場合もあります)見分けとして、*《市街化区域》上下水道や道路といったインフラ設備が整っているところ*《市街化調整区域》むやみに市街化を広げないように抑制している区域です          原則住宅の建築は認可されません注)地方自治体によっては申請が通る場合もあるので、市役所に確認してくだ  さいもし街の不動産屋さんや開発会社さんで紹介された土地の場合、その土地を紹介するページに用途地域という欄があるはずです個人の売買の場合はそういう用紙はありませんし、所有権利書にもそういう項目はありませんあなたの安心の為にもご自身で確認されたほうがいいと思います注)市街化区域には12種類の区分けがあります  それぞれ住宅の建築は出来ますがある程度の規制があると思ってください  問い合わせ先は各市町村役所の建築指導課または都市計画課ですここではざっくりとした説明にしておきます詳しく調べたい時は、お住まいの市役所のホームページにてご確認ください家の大きさがここでわかる! 建ぺい率と容積率を理解しよう例えばあなたは100坪の土地を手に入れて(または土地付き注文住宅)いよいよその土地を見に行くことになりましたそして、その土地を紹介した資料を貰いました土地の
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建ぺい率

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。(建築基準法53条) 容積率や建築物の高さの制限とともに、敷地内の建物の形態を定める際に、重要な意味を持ちます。 ●建ぺい率の制限と緩和 原則的には、用途地域の区分によって建ぺい率には制限が定められています。ただし、防火地域、耐火建築物、2以上の道路の交差する角地などの場合には建ぺい率の緩和があります。 ●建ぺい率についての注意事項 1.敷地が幅員4m未満の2項道路に接する場合、その道路中心線から2m後退した線までは敷地面積に含まれません。 2.第1・第2種低層住居専用地域内の外壁後退。低層住宅に関わる良好な住居の環境を保全するために、都市計画で外壁の後退距離(1m又は1,5m)が定められることがあります。 ●敷地が建ぺい率の異なる区域にわたる場合 建築面積の限度は、それぞれの地域の部分の敷地面積にその部分の建ぺい率を乗じた数値の合計となり、それを敷地面積で除すれば建ぺい率が求められます。 (住宅・不動産ハンドブック より) 
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建築・リノベーション編【第3回】建ぺい率と容積率の考え方~敷地と建物のバランス~

こんばんは。 「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。家を建てたい、リノベーションしたい、あるいは空き家や古民家を再生したい──。 そんなときに必ず出てくる言葉があります。 それが今回のテーマ、 「建ぺい率」と「容積率」です。 初めて土地を購入した方が「想定より狭い家しか建てられない…」と驚く原因の多くは、この建ぺい率と容積率に関する“思い込み”や“誤解”です。 この記事では、建ぺい率と容積率の基本的な意味、計算方法、そして注意点までを、初心者にも分かりやすく解説していきます。 ■ 建ぺい率と容積率とは?【ざっくり定義】① 建ぺい率(けんぺいりつ) 敷地面積に対する「建築面積(1階部分)」の割合です。 例)敷地100㎡ × 建ぺい率60% → 建てられる1階の面積は最大60㎡まで。 ② 容積率(ようせきりつ) 敷地面積に対する「延べ床面積(1階+2階など合計)」の割合です。 例)敷地100㎡ × 容積率200% → 延べ床面積の合計は200㎡まで。 つまり、「建ぺい率」は敷地の中でどれだけ“占有”できるか、 「容積率」はどれだけ“床面積”を積み上げられるかを示す指標です。 ■ どうして制限があるの?建ぺい率と容積率は、ただの面積計算ではありません。 これらの制限には、以下のような目的があります。 ① 建ぺい率: → 建物の建ちすぎを防ぎ、敷地に「空地(くうち)」を確保する。 → 火災時の延焼や、日照・通風の確保に役立つ。 ② 容積率: → 土地に適した「人口密度」を維持し、道路やインフラに過剰な負荷をかけない。 → 地域に応じた建物のボリューム感を調整する。 つまり
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