普通の労働者が教える労働審判・労働審判とは
労働審判とは、一言でいえば「労働問題の解決の場」です。知識が乏しいため個人的見解で説明すると、賃金未払い、残業代未払い、解雇問題など会社側と労働者の間で生じたトラブルを早期に強制力を持って解決出来る場です。労働問題の解決にはいくつかの方法があります。① 会社に直接交渉する。会社が素直に応じてくれるなら問題ありませんが、話しにすら乗って来ない場合もあります。② 労働基準監督署に相談する。賃金未払いなど明らかに法令違反を犯している場合は是正勧告などを行い解決出来ます。③ 労働基準監督署のあっせんに申し込むあっせんとは、労働問題の専門家が参加して「早期に解決出来るように話し合いをする場」ですが、「強制力がない」ため会社側が出頭しない場合は打ち切りとなってしまいます。(費用は掛かりません)④ 労働審判労働審判は、「話し合い」や「あっせん」を拒否された場合や解決出来ない場合などに行います。⑤ 訴訟を起こす労働審判でも納得いかない時には訴訟を起こします。⑥ 泣き寝入り労働審判に自信が無かったり費用が払えない場合は仕方ないです。「労働審判」は、強制力のない「あっせん」と弁護士に依頼して本気で戦う「訴訟」との中間だと思いました。労働審判を起こす条件労働審判は全てのトラブルに対応している訳ではありませんここでは、「不当解雇」の場合だけで説明させていただきます。労働審判を起こす時に最低限必要なことは「会社側」に「解雇撤回」などを求めても解決出来なかった場合です。まずは、「メール」や「ファックス」などやり取り内容が残る方法で「解雇撤回」の交渉します。2回~3回程度交渉メールなどを送り無視された場合は
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