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自転車って・・・

アレ?と思ったことがあったのでカンタンなのですが投稿します!近所に歩いて買い物に行ったときのこと。歩道を歩いていたら向こうからおじいさんが自転車を漕いで向かってきます。私から見て左手にナニカを持って運転しています。だんだんと近づいてきてナニカの正体が見えてくる・・・缶ビール~~~~~🍺え、すいません💦これも飲酒運転ですよね?💦あれ、自転車はいいんだっけ?どなたか詳しい方教えてください(^▽^;)あやのプロフィールはこちら✨ https://coconala.com/users/4954691 ♡を押してもらえると とっても励みになります(*^-^*) DMで感想いただけたら もっと嬉しいです✨
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203.自転車での飲酒運転はセーフ? アウト?

・自転車での飲酒運転はセーフ? アウト? 法的問題を弁護士が解説  送別会や歓迎会、お花見を迎える、この頃。 通勤で自転車を使っていると、酒に酔っていてもそのまま自転車に乗って帰宅している人はいませんか。 自動車の飲酒運転については当然、厳しく罰せられますが、「自転車」の飲酒運転も法的に問題があります。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、詳しく聞きました。 自転車は道交法で「軽車両」 懲役または罰金の可能性も  自転車は「道路交通法2条11号で、『軽車両』の一つに定義されており、同条8号で『軽車両』は、自動車などと同様の『車両』とされています。  そのため、牧野さんは「つまり、自転車での違法行為も、自動車と同様に罰せられる場合がある」と話します。  そして、自転車での飲酒運転について「道交法65条で『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と定めています。 自転車もこの『車両等』にあたるので、自転車での飲酒運転も法律違反となります」と話し、罰則について「『酒酔い運転』の場合、『5年以下の懲役または100万円以下の罰金』(道交法117条の2)が科せられる可能性があります。これは自転車も自動車も同じです」と説明します。  「酒気帯び運転」の罰則については「道交法117条の2の2に『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』が定められていますが、この罰則は自転車などの軽車両運転者には適用されません。 117条の2の2の罰則対象者を説明する文中に『車両等(軽車両を除く)を運転した者』とあるためです」と付け加えています。  飲酒しての運転というと「酒酔い運転」「酒気帯び運転」とい
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#291 利用者の23%「飲酒運転禁止と知らなかった」… 

利用者の23%「飲酒運転禁止と知らなかった」… 1300人超調査で浮き彫りになる「電動キックボード」の“実態と課題”近年、都市部を中心に利用が進んでいる「電動キックボード」に関する意識調査の結果が発表されました。利用する上で守らなくてはならない「ルール」の認知度とは……。近年、小回りが利く乗り物として人気が高まっている「電動キックボード」。都市部を中心に利用が進んでいますが、一方で「交通ルールが守られていない」という指摘もあり、さまざまな問題が浮き彫りになってきているようです。そんな「電動キックボードの利用状況」に関する意識調査の結果が、弁護士ドットコム(東京都港区)から発表されました。車のドライバー「本当に怖い」 調査は2022年6月、同社の一般会員を対象に実施。1380人から有効回答を得ています。なお、回答者のうち、1都3県の在住者の割合は49.3%です。 電動キックボードは、最高速度が時速20キロ以下のものについては、16歳以上は運転免許がなくても乗れるとする改正道路交通法が成立し、2年以内に施行される予定となっています。今回の調査対象には、「シェア型電動キックボード」(政府の特例措置により、道路交通法上の「小型特殊自動車」にあたるもの)と、「個人所有の電動キックボード」(道路交通法ならびに道路運送車両法上の「原動機付自転車」にあたるもの)どちらも含まれます。 まず、「電動キックボードを知っているか」について聞いたところ、「知っている」が92.0%と高い割合でした。一方で、「乗ったことがある」と回答したのは11%と、全体の1割程度にとどまっています。 次に、電動キックボー
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850.「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の違いは?

「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の違いは? 刑罰&違反点数を弁護士が解説 道路交通法では、飲酒後に車やバイクなどを運転してはいけないと定められています。車両を運転する予定がある場合は、事前に酒を飲まないよう、注意が必要です。ところで、テレビのニュース番組や新聞記事などでは、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」という言葉が登場します。両者は何が違うのでしょうか。  刑罰や運転免許の違反点数の違いなどについて、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 酒酔い運転は「正常な運転ができない状態」 Q.そもそも、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」は何が違うのでしょうか。刑罰や運転免許の違反点数の違いなども含めて、教えてください。 牧野さん「酒気帯び運転は、『呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15ミリグラム以上』検出された場合が該当します。0.15ミリグラム以上の酒気帯び運転として違反と認められた場合、アルコール濃度に関係なく『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』(道路交通法117条の2の2)が科せられる可能性があります。 アルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の酒気帯び運転の違反点数は、原則として13点です。前歴およびその他の累積点数がない人の場合、免許停止期間は90日となりますが、前歴がある人のほか、他の違反内容によって累積点数15点以上になる場合は、免許取り消しの対象となってしまいます。 アルコール濃度が0.25ミリグラム以上の酒気帯び運転の場合は25点の違反点数が付されます。25点の違反点数は、前歴がない人でも免許取り消しの対象で、運転免許
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酒気帯び運転で国道を逆走か 元プロ野球選手を逮捕 滋賀県警|北野 UnderShield代表 の見解

① 記事の概要滋賀県警大津署は2026年3月17日、兵庫県宝塚市の大学職員で元プロ野球選手の男(39)を道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、男は同日午後8時10分ごろ、大津市月輪の国道で乗用車を逆走し、対向車2台と衝突した。通報で駆け付けた警察官が呼気検査を実施したところ、基準値を上回るアルコールが検出されたという。警察が当時の詳しい状況を調べている。 出典:毎日新聞(2026年3月18日) ② 北野 UnderShield代表 の見解やらかしたな。キャリアが勿体ないです 酒気帯び運転の現場は、警察にいると日常的に対応する案件です。検問や事故対応で発覚することが多く、本人は少しだけという認識でも、基準を超えているケースは珍しくありません。 今回のように逆走までしている場合、単純な飲酒だけでなく、判断力の低下がかなり進んでいた可能性があるという見方になります。対向車と衝突している点からも、周囲への危険は相当大きかったと考えられます。 元プロ野球選手という経歴があると、社会的な立場や周囲の期待も背負っていることが多いです。一方で、飲酒運転は特別な人が起こすものではなく、日常の延長で起きるケースも多いです。気の緩みや判断の甘さが、そのまま重大な結果につながることもありますから。③ ココナラ相談窓口元刑事 北野が、あなたの悩みを一緒に考えます。匿名で大丈夫。内容が整理されていなくても大丈夫です。気軽にご相談ください。正直な話、対応してくれる警察官によっては、本当に必要な対応をしてもらえないのも事実です。 元刑事として、出来る限りの対応ができるように、問題
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破天荒な親父は反面教師として役に立ちました①

こちらの話は役28年前の話で、時効という前提で書いていきます私の親父は今は死にかけですが当時は働き盛りの職人で中卒の雷親父しかも四捨五入するとアル中和歌山県の南側の住人にとってアル中は致命傷ただでさえ仕事で軽トラを使うのに飲んだら買い物すら行けない私の実家周りは当時山間部でコンビニねぇ♪信号ねぇ♪高速道路は何者だ???無人駅はあるけれど1日6本止まるだけオラこんな村嫌だ〜♪ってやつだなので飲酒運転が横行しており親父も日常茶飯事だった因みに姉は、その頃成人だった為飲酒運転の悪さを私に教えてくれた。親父はドキュンなので姉は親父に何も言わなかったが親父が飲んでいる時は運転させないように姉が代行することが多かったそして私も当時12歳と世の中のことがイマイチわかっていなくたまに親父の運転が荒い時があるなと注意することはあったがその程度だったそして、その時は来たある日の夜親父の運転で帰宅間際カーブを曲がると飲酒検問があったドキュン『シマッタ』私が今まで見てきた親父の中で1番ダサいと思った瞬間である遅かれ早かれこうなると思っていたが私のいるタイミングで捕まるのかよと私は呆れたそして警察官が近づきお酒臭いので、ここに息を吐いて下さいという指示を受けるドキュン『わかりました』ドキュン『ハッハッハッハッハッ』警察官『あれ???おかしいですね』警察官『吐いて下さいね』これのループを5回位見せられた。恐らく親父は息を吐くのではなくハッと言いながら吸っていた一休さんのトンチみたいな話だが実話である次々と親父のダサい場面が更新されもはや親父とは呼んでいなく心の中でドキュンと呼んでいた因みにこの言葉は199
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【法令順守】処分は裁量で決まる?

  こんにちは、効率オタクです。 日本郵便の約2,500台に及ぶトラックについて、6月中にも事業許可が取り消される見通しだと報じられています。 処分としては最も重い「取り消し」となる可能性があり、内容の重大さがうかがえます。 通常は是正命令など段階を経て処分が重くなることが多いように感じますが、今回はその手順を踏まずに最も重い処分になりそうです。 それだけ今回の件が、重要な問題と判断されたのかもしれません。 当たり前の話なのですが大事なポイントは法令や規制に関する処分は、担当部局の裁量に基づいて判断されることが多いということです。 今回の件から改めて意識したいのは、法令遵守の姿勢です。法令や規制は担当部局の裁量に基づいて判断されることも少なくありません。場合によっては、軽微な違反であっても状況次第では厳しい処分に発展することがあります。 これくらい大丈夫だろうという気の緩みが、想定以上の結果を招くことがありますので、日常業務の中でも、小さな違反や不備を軽視せずしっかり守ることが大事ですよね。
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