手付金はいくら?契約前に知っておきたい3つのこと【宅建士の不動産会社代表が解説】

手付金はいくら?契約前に知っておきたい3つのこと【宅建士の不動産会社代表が解説】

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こんにちは、ツボ社長です。
宅建士の資格を持ち、不動産会社の代表をしながら、ココナラで不動産の相談を受けています。

家を買うとき、売買契約の日に支払うのが「手付金(てつけきん)」です。
「いくら用意すればいいの?」
「契約をやめたら、戻ってくるの?」
こうしたご相談を、よくいただきます。

手付金は金額が大きく、契約のやめ方にも関わるお金です。
今回は、契約前に知っておきたい3つのことをお伝えします。

■ 1. 手付金の金額の目安

手付金は、売買代金の5〜10%ほどが目安とされることが多いです。
ただ、法律で一律に決まっているわけではなく、売主と買主の話し合いで決めます。

・3,000万円の家なら、150万〜300万円ほどが目安
・手付金は、最後に代金の一部として充てられるのが一般的
・売主が不動産会社の場合、手付金は代金の2割までと法律で決められている

「手元の現金が少ないので、手付金を減らしたい」という相談も、契約前なら交渉できることがあります。2500万円の契約で手付金10万円という事もありました。

■ 2. 契約をやめるときの「手付解除」

手付金には、契約をやめるときのルールがあります。

・買主がやめる場合:支払った手付金をあきらめる(手付放棄)
・売主がやめる場合:受け取った手付金の倍の額を買主に払う(倍返し)

ただし、この方法でやめられるのは、相手が契約の履行に着手するまで、または契約書で決めた期日までです。
期日を過ぎると、違約金が必要になることがあります。
契約書に書かれた「手付解除の期日」は、しっかり確認しておきましょう。

■ 3. 住宅ローンが通らなかったときは?

住宅ローンを使って買う場合は、「ローン特約(融資特約)」を付けるのが一般的です。
決められた期日までにローンの承認が下りなかったとき、契約を白紙に戻して、手付金を返してもらえる約束です。

・特約の期日はいつか
・どの銀行に、いくら申し込む前提になっているか
・自分から申し込みを取り下げた場合などは、対象外になることがある

内容は契約書ごとに違うので、契約前に確認しておくと安心です。
個別の契約内容で迷ったときは、専門家にも確認してください。

■ まとめ

・手付金は売買代金の5〜10%ほどが目安。金額は話し合いで決まる
・買主は手付放棄、売主は倍返しで契約をやめられるが、期日がある
・住宅ローンを使うなら、ローン特約の期日と条件を確認する

「契約書の手付金の書き方が、よく分からない」
「この条件で契約して大丈夫か、第三者の意見を聞きたい」
そんな方は、お気軽にご相談ください。契約前の不安を、中立の立場で一緒に整理します。

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