前回は、農業者にも労災保険に加入できる仕組みがあることをご紹介しました。
その名前が、「特別加入制度」です。
でも……
「どうして“特別”なの?」
「会社員が入っている労災保険とは違うの?」
ちょっとわかりにくいですよね。
そもそも「特別加入」って?
会社などに雇われて働く人は、原則として労災保険の対象になります。
一方、自分で農業を営んでいる農家さんは、誰かに雇われて農作業をしているわけではありません。
一緒に農作業をしている家族も、必ずしも「雇われて働く人」とは限りません。
そのため、農業を営む本人や家族などは、原則として通常の労災保険の対象にはなりません。
でも、農作業には――
トラクターなどの農業機械を使ったり、
高い場所で作業をしたり、
大きな家畜を扱ったり……。
ケガにつながる危険があります。
そこで、一定の要件を満たす農業者なども労災保険に加入できるように設けられたのが、
「特別加入制度」です。
農業者の特別加入には3つの区分があります
農業とひとことで言っても、働き方や農作業の内容はさまざまです。
そのため、農業者の特別加入は、大きく3つの区分に分けられています。
① 特定農作業従事者
② 指定農業機械作業従事者
③ 中小事業主等
名前だけ見ると……
「なんだか難しそう💦」
と思ってしまいますよね。
でも大丈夫です。
まずは「農業者の特別加入には3つの区分がある」ということだけ覚えておきましょう。
それぞれどんな人が対象になるのか、どんな農作業が対象になるのかは、次章からひとつずつ見ていきます。
👇 3つの区分を図で見てみましょう
次章は、最初の
「特定農作業従事者」について詳しくお話します😊
🌱 このブログを書いた人
Sato_coco
元JA職員。農業労災の事務組合で、特別加入者の手続きや労災事故対応を担当した経験があります。現在の制度については、厚生労働省などの公的資料を確認しながらお伝えしています。
【参考資料】
厚生労働省 2026年10月7日確認
「農業者のための特別加入制度について」
「特別加入制度とは何ですか。」