― 農家さんの労災保険・特別加入の条件 ―
前回は、農業者が利用できる労災保険の「特別加入制度」についてご紹介しました。
今回は、その3つの区分のうち、「特定農作業従事者」についてお話しします。
名前だけ聞くと難しそうですが、ポイントは3つです!
🌱 ① 農業経営の規模
次のどちらかを満たしていることが条件です。
・農業生産物の年間総販売額が300万円以上
または
・経営耕地面積が2ヘクタール以上(2ヘクタールは20,000㎡)
サッカーコート約3面分の広さです! ⚽ ※目安
どちらか一方を満たしていれば、経営規模の条件に該当します。
なお、一定の規模を満たす地域営農集団などに所属している場合も対象となることがあります。
🌱 ② 農業に従事していること
対象となるのは、例えば次のような農作業を行う農業者です。
・田畑の耕作や開墾
・農作物の栽培や収穫
・牛や豚などの家畜の飼育
農業経営者本人だけでなく、労働者に該当しない家族従事者なども対象になります。
🌸 ここで少し補足!
農業では、家族で協力して農作業を行うことも多いですよね。
例えば、農業経営者の家族が農作業を手伝っていても、雇用されて働く「労働者」には該当しない場合があります。
そのような方は、通常の労災保険の対象にはなりません。
しかし、一定の条件を満たせば、「特別加入制度」を利用できる場合があります。
※家族従事者が労働者に該当するかどうかは、実際の働き方などによって判断されます。
🌱 ③ 指定された農作業に従事していること
次の5種類の作業のうち、いずれか1つに従事していることが条件です。
① 動力機械を使用する作業
② 高さ2m以上の場所での作業
③ 酸素欠乏の危険がある場所での作業
④ 農薬の散布作業
⑤ 牛・馬・豚に接触する、または接触するおそれのある作業
すべての作業を行う必要はありません。
🌼 まとめ
「特定農作業従事者」として特別加入するには、
① 農業経営の規模
② 農業に従事していること
③ 指定された作業に従事していること
この3つの条件をすべて満たす必要があります。
ただし、加入できる条件と、実際に事故が起きたときの補償範囲は別の話です。
こちらは今後のコラムで詳しくご紹介します。
🌾 次回予告
次回【第4章】は、
「指定農業機械作業従事者ってどんな人?」
農業機械を使って作業する農家さんに関係する特別加入制度をご紹介します。
どうぞお楽しみに!
🌱 このブログを書いた人
Sato_coco
元JA職員。農業労災の事務組合で、特別加入者の手続きや労災事故対応を担当した経験があります。現在の制度については、厚生労働省などの公的資料を確認しながらお伝えしています。
📚 参考資料
厚生労働省「農業者のための特別加入制度について」
(令和7年1月版)厚生労働省・公式資料(PDF)
厚生労働省「特別加入制度とは何ですか」
厚生労働省・公式解説
資料確認日:2026年10月11日