― 中小事業主等の特別加入 ―
農業労災の特別加入制度には、3つの区分があります。
今回は、その3つ目。
「中小事業主等の特別加入」について説明します。
① どんな農家さんが対象になるの?
労災保険は、原則として雇われて働く労働者を対象とした制度です。
そのため、農業を営む事業主本人は、通常の労災保険の対象にはなりません。
しかし、従業員を雇って農業を営む中小事業主は、一定の条件を満たすことで特別加入できます。
また、従業員ではない家族従事者なども、特別加入の対象となる場合があります。
ここで覚えておきたいのは、
従業員と事業主では、労災保険に加入する仕組みが違うということです。
なお、従業員が労災保険の対象になっていても、事業主本人が自動的に補償されるわけではありません。事業主本人には、別途、特別加入の手続きが必要です。
② どうやって加入するの?
中小事業主等として特別加入するには、次の2つの条件を満たす必要があります。
①雇用する労働者について、労働保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を、労働保険事務組合に委託していること
加入申請は、労働保険事務組合を通じて行います。
まずは労働保険事務組合に相談し、加入条件や必要な手続きを確認しましょう。
③ 加入するときに健康診断は必要なの?
特別加入する人全員に、健康診断が必要なわけではありません。
ただし、これまでに従事してきた業務の種類や期間によっては、加入時に健康診断が必要になる場合があります。
例えば、農業でも使用することがある刈払機などの振動工具を使う業務です。
過去にこうした業務に一定期間従事していた場合などは、加入時健康診断が必要になることがあります。
加入を検討するときは、過去の作業内容についても確認しておきましょう。
🌱 まとめ
今回は、農業労災の特別加入制度の3つ目、「中小事業主等の特別加入」について説明しました。
農業の労災保険は、農作業の内容だけでなく、従業員を雇っているかどうかによっても、加入の仕組みが異なります。
自分の農業経営に合った制度を確認することが大切です。
これで、農業労災の特別加入制度について、3つの区分をひととおり紹介しました。
次回からは、最初に紹介した「特定農作業従事者」に戻り、対象となる農作業について、もう少し詳しく説明していきます。
🌷 このブログを書いた人
Sato_coco
JA職員として農業労災の事務組合業務に従事し、特別加入の手続きや農作業中の事故対応などを経験。その後、社会保険労務士法人で労災申請業務に携わりました。これまでの実務経験をもとに、労災保険の制度や手続きを、できるだけわかりやすくお伝えしています。
📚 参考資料
厚生労働省「農業者のための特別加入制度について」
厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」