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法律・税務・士業全般
【職業紹介】職業紹介責任者の兼任が出来るようになります。
記事
法律・税務・士業全般
労務プランニング オフィスINOUE
2026/02/05 10:04
神戸の社労士:井上です!
職業紹介責任者と言えば専任が基本ですが、本年4月1日より兼任が認められる場合があります。労働新聞によると、
有料職業紹介事業者に課している職業紹介責任者の専任規制を見直し、事業所の新設から一定期間内に限り、複数事業所の紹介責任者を兼任できるようにする方針だ。
労働政策審議会労働力需給制度部会で、新設から最大2年間兼任できるとする見直し案を示した。
施行予定日は今年4月1日。
とあります。
つまり、新設から2年までの兼任となります。
また、
事業所を新設した場合に、翌事業年度末までの間、既存事業所の紹介責任者に新設事業所の紹介責任者を兼任させることができるようにする。
兼任できるのは、紹介責任者の実務経験が通算10年以上の者に限る。
複数事業所における職業紹介業務従事者の合計数が50人を超える場合は、紹介責任者のうち少なくとも1人は専属とするよう求める。
という要件もあり、
兼任可能な責任者は、実務経験が10年以上のベテラン、かつ、従事者の合計が50人を超える場合は、今まで通り事業所に専属要件を満たす必要があるということでしょうか。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上
#有料職業紹介責任者
coconala労務相談室を作りました。
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