こんにちは!主任のジョンです。
名前だけでも、ぜひ覚えていってください!
◆医療事務あるある
整形外科しか標榜していないのに、「頭を打ったから診てほしい」
けっこうよくあるお問い合わせです。
でも、首から上は脳神経外科の領域なので、基本的にはお断り。
特に困るのが、ウォークインで来られた時。
明らかに痛そうな様子だと、受付としても帰すに帰せない…。
医師に相談しても、「診れません」となることがほとんどです。
こういうとき、ほんとに悩ましいんですよね。
病病連携・病診連携の大切さ、ひしひしと感じる瞬間です。
◆連休直前は要注意!処方箋の有効期限
いよいよ明日は4連休の前日です!
調剤薬局も多くが休みに入ります。
ここで大事なのが、処方箋の有効期限は「発行日を含めて4日以内」という点。
たとえば、5月2日に処方箋を出すと、5日までに薬局へ行かないと無効になります。でも、患者さんがそれを知らずに連休明け(5月7日)に「薬もらえませんでした」と来院…
これ、かなりの確率で起こります!(たぶん)
【対策】
明日は、処方箋を渡す時に「お薬は〇日までに薬局へ!」と一言添える気配りが大切です!
また、有効期限が切れた処方箋はそのままでは使えません。
「医学的に必要があって診察し再発行」すれば、再診料+処方箋も保険適用となりますが、診療せずに受付でそのまま処方箋を渡すと自費扱いになるので要注意!
ただし、薬はまだ処方前なので、調剤薬局の薬代は保険適用です。
「じゃあ、処方箋や薬を紛失した場合はどうなるの?」など、もっと知りたい方は気軽にご相談を!
◆ゴールデンウィーク期間中の往診って?
今年のGW、当院は5月1日〜6日まで休診としました。
ところが、5月2日朝9時に往診依頼があり、先生が対応。
さて、この場合、
再診料+休日加算、往診料+休日加算は算定できるのでしょうか?
⇒休日加算は算定できません!
なぜなら、「休日加算」が認められるのは以下の日だけだからです
• 日曜日
• 国民の祝日(振替休日・国民の休日含む)
• 年末年始(12/29〜1/3)
5月2日は平日なので、たとえ休診でも「休日」ではありません。
ただし、再診料に時間外加算はOK!
※往診料には時間外加算はありません。
◆ちょっとひとこと
大型連休中も、医事課ではレセプト業務のために出勤している方、多いですよね。
でもクリニックでは、しっかりお休みを取るところも増えてきました。
独身の頃は「なにかと空いている平日休み、いいな〜」と思っていましたが、
家庭を持つとやっぱり土日祝に家族と過ごせるありがたさを感じます。
就職・転職の際には、勤務体制をよく確認して、自分のライフスタイルに合った職場選びをしたいですね!
先生方も、GW中にのんびりできるわけではありません。
往診や急患対応など、本当にお疲れ様です。
地域医療を支える皆さんに、心からの敬意です。
◆ ご相談受付中!
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1分でも構いません!お気軽にどうぞ。