みなさん、こんにちは。
主任のジョンです。名前だけでも覚えていってください!
◆ 医療事務あるある
「医療事務って、ただの受付でしょ?」
…そんなことを言われると、思わず「ハッ!?」とツッコミたくなりますよね。
窓口対応、電話応対、レセプト請求(保険・労災・自賠責)、カルテ管理、施設基準の管理、その他諸々の雑務…。
クリニックではこれを一人で全部担当している方も少なくありません。
ほんの少し体調が悪くても、簡単には休めない。
影のインフラを支える存在、それが医療事務です。
◆ 今日のひとりごと「ゴールデンウィークと医療現場」
さて、世間はゴールデンウィークに入りましたが、
医療現場は24時間365日、止まりません。
電気・水道と同じく、生活インフラの一部として、
必要とされ続けるのが私たちの仕事です。
でも、外から見れば「休日でも受診できるのが当たり前」と思われがち。
診療報酬が今後も下がり続ければ、体制そのものが維持できなくなる可能性もあります。
診療報酬は政治によって定められる「公定価格」。
2年に一度の改定に振り回され、不安を感じることもしばしば。
果たして、ただ耐えて働き続けるのが正解なのでしょうか?
◆ 今日の本題:新薬・向精神薬など投与制限のある薬の話
少し重たい話から始まりましたが…
今日はゴールデンウィーク期間中に処方する薬の投与制限について、実務的なお話です。
◆ 処方日数の原則はどうなってる?
20年以上前に、処方日数の上限は原則撤廃されました。
医師が予見できる範囲で、例えば90日以上の処方も可能です。
とはいえ、「海外出張に行くので、1年分の薬を出してほしい」と言われたらどうでしょう?
⇒医師の診察を1年間一度も受けずに薬だけ飲み続ける疾患って、ちょっと考えにくいですよね。
ポイントはあくまでも「医学的根拠」
患者さんの希望に応えつつも、医師の判断と根拠をきちんと確認することが大切です。
医療機関は世界中どこいっても基本はあります!場合によっては、英訳の診断書(自費徴収可)を発行して現地で処方してもらいましょう。
現地で処方してもらった医療費も帰国後、保険者へ申請すれば保険適用になる場合もありますよ。
◆ 制限付き薬剤のGW特例
特に注意が必要なのが、以下の薬剤の投与日数です
・新薬(薬価収載から1年以内)
・麻薬・向精神薬
その他、投与日数に制限のある薬剤
通常は1回14日分までが上限ですが…
⇒GWや年末年始などの長期休暇に限り、30日分まで投与可能です。
レセプト「摘要欄」や処方箋「備考欄」に「ゴールデンウィークに係る」旨の記載が必要です。
なお、お盆は対象外(全国で日程が異なるため)ですのでご注意を。
30日上限の薬は特例でも「30日」までなのでこれもまた要注意。
◆ 30日上限の薬を同月内に2回処方することになってしまった!
Q:向精神薬エチゾラムを6月2日に30日分処方。4週間後の6月30日に30日分処方はできる?
A:可能です(長期連休は関係ありません)。
投与制限は「1回の処方につき30日まで」なので、
同月内に30日処方が2回あっても問題ありません。
ただし、30日処方の1週間後にまた30日分を出すような例は合理性に欠けるため、慎重に断りましょう。
◆ ご相談受付中!
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