医療事務のひとりごと GW期間編 時間外緊急院内検査加算 第6回 2025年4月28日

医療事務のひとりごと GW期間編 時間外緊急院内検査加算 第6回 2025年4月28日

記事
コラム
みなさん、こんにちは。
主任のジョンです。名前だけでも覚えていってください!

◆ 医療事務あるある(病院編)
病院勤務の男性事務員には当直業務がつきものですよね。

真夜中、CPA(心肺停止)の受け入れ連絡が来た瞬間、
「あ、今日はもう寝れないな…」と絶望する。
そんな経験、ありませんか?

レセプト期間中はさらに過酷。
朝出勤→夕方から当直→翌朝そのまま業務継続→その日の夜22時までレセプト残業
…というハードスケジュールもありました。

周りのスタッフから
「ジョン主任がいないと回らない!」
「いてくれると本当に助かる!」
なんて言われると、つい帰れなくなってしまう。
でもこれは、ある種の自己陶酔だと今は思います。

◆ 今思うこと
今の時代、こんな働き方をさせている組織はダメですよね。
効率は悪いし、業務の属人化という大きな問題もあります。
どんなに優秀な人(私は凡人です)でも、365日休みなく働けるわけはありません。きちんとしたマニュアル整備と教育体制が本当に大切です。
(…とはいえ、現場は日常業務に追われ、なかなか整備が進まないのが実情ですが)

◆ 当直の現実と医療業界のこれから
当直には一応手当も出ますが、「家に帰れない」「翌日も勤務」。
公立・公的病院ではアウトソーシングが一般的ですが、民間病院は・・・。
この売り手市場では、大卒者が病院や診療所に就職する率も減少傾向だと感じます。
一方、コンサル業界は人気急上昇。
でも正直、現場経験のないコンサルから提案されても、説得力に欠けますよね…。
現場で働くのは大変だけど楽しさもあります!
医療業界にもっと関心を持ってもらいたいです。
医療事務・病院事務に興味のある方、なんでも気軽に相談してくださいね!

◆ 医療事務のひとりごと GW中の算定について
さて、明日から?世間はゴールデンウィークですね!

クリニックは長期休みに入るところも多いですが、
病院は交代制で勤務になるケースがほとんど。
同じ医療機関でも、働き方は大きく違いますね。

さて、ここで医療事務に大事なポイント!

◆ ゴールデンウィーク期間中の算定モレ注意!
Q1:GW期間中(4/29、5/3〜5/6)に、インフルエンザが疑われ抗原キットで検査を実施。検査料以外に算定できる加算は?
A1:時間外緊急院内検査加算(200点)が算定できます。

ポイントまとめ
診療時間外、休日または深夜に、外来患者に対して
医師が「緊急で検査が必要」と判断し
医療機関内の検査機器等を使用して検査を実施した場合
この条件を満たせば、1日につき200点が算定可能です。
レセプトには「検査開始日時」の記載が必須なのでお忘れなく!

支払基金からも正式に通知されています。
算定モレがないように注意しましょう!

〇令和6年9月30日
「インフルエンザは、潜伏期間が短く感染力が強いため,迅速な対応が必要で
あり、インフルエンザウイルス抗原検査等により迅速に診断し、速やかに抗イ
ンフルエンザ薬治療の要否を決定することが肝要である。
以上のことから、の処置・手術の算定がない患者における時間外緊急院内検査加算の算定は、原則として認められると判断した。 」

◆通常通り診療した場合はどうなるの?
Q2:5月3日(土)が通常通り診療した場合、時間外緊急院内検査加算は取れるの?
 A2:標榜時間内で実施した場合は算定できません!ただし、初診料・再診料のの「夜間・早朝加算(50点)」は算定できます!届出は不要ですが、基準は満たしている必要はあります。

◆休日当番医で診療した場合はどうなるの?
Q3:5月3日(土)が休日当番医の場合、時間外緊急院内検査加算は取れるの?
A3:医師会から依頼されて休日当番医であれば算定できます!

Q3の場合、言わずもがなですが、初診料・再診料のもちろん休日加算は算定できますからね。

そろそろ、有料記事も書いてみたいところですが、500円はちょっと高いですよね。もう少し様子をみたいと思います。

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今日はここまで。
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