医療事務のひとりごと 医療DX加算 第9回 2025年5月6日

医療事務のひとりごと 医療DX加算 第9回 2025年5月6日

記事
コラム
みなさん、こんにちは。
主任のジョンです。まずは名前だけでも覚えていただけたら嬉しいです。

ゴールデンウィーク最終日ですね。4日間のお休みも、あっという間に過ぎてしまいました。明日からはまた、激動の日々が始まりそうです。

最近、知り合いのクリニックのレセプトを少し点検する機会がありました。
そこで、「発熱等患者対応加算」や「薬剤情報提供料」など、細かい加算の算定モレがいくつか見つかりました。

わずかな点数であっても、健全な経営を維持するためには、正確な請求が大切です。ぜひ、月締め前に一度チェックしてみてくださいね。

◆医療事務あるある
自動精算機で患者さんから「領収書が出てこないんだけど。壊れてるみたいだから、急いでるし、もう領収書いらないよ」
と言われたことがありました。
よく確認してみると……あと20円足りない。
「すみません、お金が足りないようで……」と、なぜかこちらが申し訳なさそうに言う羽目に。
本当に、サービス業って大変ですよね。求められることが多すぎる気がします。
今回のGW中も外食をしましたが、どこも混雑、人手不足を実感しました。その中でも比較的スムーズに回っているお店は、DXをフル活用していました。接客の“せ”の字もなかったですが(笑)。

ちなみに、DX加算のことを「デラックス加算」と言っている人がいましたが、確かにデラックスだったら嬉しいですね(※念のため、DXは「デジタルトランスフォーメーション」の略です)。

◆医療DX推進体制整備加算の見直し
さて、その「DX加算」について、4月から見直しが行われました。対象は「医療DX推進体制整備加算」(以下、DX加算)と「在宅医療DX情報活用加算」(以下、在宅DX加算)です。

今回の見直しにより、電子処方箋の発行体制がない医療機関でも算定の継続や新規の届出が可能となりました。ただし、すでに届出済みの医療機関も、再届出が必要となる場合があるため注意が必要です。

●ポイント整理 
電子処方箋未導入の医療機関:
→ 4月以降は新設された「加算4〜6」を算定可能(再届出不要)

電子処方箋導入済の医療機関:
→ 4月4日までに新様式で届出が必要。提出すれば4月1日から「加算1〜3」を算定可能
在宅DX加算についても、上記と同様の取り扱いになります。

◆ マイナ保険証の利用率もチェック
DX加算を算定するためには、「オンライン資格確認を導入していること」が前提条件です。
また、毎月1日時点のマイナ保険証利用率も、加算の判定に影響します。

確認方法は以下のいずれか:
① マイナポータルから確認
② 支払基金から届くメール通知で確認

なお、加算算定月の3~5ヶ月前のうち最も高い利用率を使用します。
(例:6月に算定する場合は、1月~3月の中で最も高い月を適用)
オンライン資格確認を導入しているところであれば、基本的に届出のできる点数です。あとは、毎月1日時点で、自院のマイナ保険証利用率を確認しておきましょう。

◆今後の注意点
なお、「電子カルテ情報共有サービス」への参加に関する施設基準は、今年9月30日までの経過措置として継続中です。
この期限を迎える10月には、再び基準や点数の変更が行われる可能性がありそうです。

◆ ご相談受付中!
医療事務の現場でお困りのこと、なんでもご相談ください。
・レセプト請求の不安
・施設基準の確認
・個別指導対策
・患者さん対応での悩み
・転職活動のご相談 など
1分でも構いません!お気軽にどうぞ。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す