医療事務のひとりごと 同日・同月内の超音波検査 第10回 2025年5月7日

医療事務のひとりごと 同日・同月内の超音波検査 第10回 2025年5月7日

記事
コラム
みなさん、こんにちは。
主任のジョンです。名前だけでも覚えていってください。

今日はゴールデンウィーク明けの初日ですね。医療現場は相当バタついたと思います。
昨日の話の続きになりますが、GW中に外食した際、混雑を予想して開店15分前から並びました。すると、開店5分前になるとが店員さんが店の前をウロウロ。そんな時、「開店までもう少々お待ちください」や「いらっしゃいませ」の一言があると、嬉しいですよね。
とはいえ、祝日にも関わらず働いて、おいしいご飯を提供してくださるお店には感謝です。
やっぱり、私たち消費者はつい「いろいろ求めがち」になってしまいます。反省です。

◆挨拶って実は一番大事です
さて、休み明けの初日は、どうしても気分が少し重たくなりがちです。
そんな時こそ、患者さんには「おはようございます」「こんにちは」「お大事にしてください」。
そして職員同士では「お疲れ様です」「すみません(でした)」といった基本的なあいさつや声かけができることが大切です。
どんなに医療知識が豊富でも、レセプトが完璧でも、あいさつができない人は、医療現場では通用しませんよね。
AI時代の今だからこそ、「人と接する力(コミュ力)」がますます大切になっていくと思います。

ちなみに、皆さんの医療機関では朝礼を行っていますか?
リーダーとして、やる気を引き出すためにも、1分でもいいので、毎日の朝礼や申し送りを意識的に行ってみましょう。

 今日のひとりごと:超音波検査の算定ルール
超音波検査の算定は意外と複雑で、ベテランの医療事務でも混乱することがあります。
改めて、基本を確認しましょう!

Q1:超音波検査を同時または同月に2回以上実施した場合、どのように算定する?
A1:以下のルールに沿って算定します。

eko-kennsa.png

ちなみに、心エコーと胸腹部エコーは別の部位・別の撮影方法になるので、減算にはならずに、それぞれ算定可能です!以前、誤った解釈をしていた医療機関はわざわざ患者を別の日に来院させてエコーをしていました。

Q2:患家(自宅等)での超音波検査はどのように算定する?
A2:訪問診療時に「2 断層撮影法」を実施した場合は、「イ 訪問診療時に行った場合(400点)」 を算定します。
※ただし、往診時に行った場合は、従来通り「ロ その他の場合」(所定点数)で算定します。


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