税務署へ電話してみた話

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法律・税務・士業全般
弊社は2025年1月に創業しました。
で、社長はその時まだ近畿大学通信教育司書コースの学生でした。学生のうちにと学割でパソコン買いまして、今こうやってブログを作成したりしております。

さてさて。
このパソコン買った時に実はクーポンをいただいたのですよ。
そのクーポンをどのように税務署さんへ報告するか、という話です。
社長、真面目でしょ。一応クリスチャンですから。神様見てますからね。

で、まず国税相談ダイヤルに電話したら
「所轄の税務署さんへ掛け直してください」と言われたので那覇税務署へ掛けました。回答は以下の通り:

もし1000円のクーポンがあって5000円の物品を購入した場合。
2つ方法があるそうです。
1)最初から4000円として処理する。
2)5000円で買ったと帳簿つけて、その後1000円を雑収入として処理する。
 この場合、クーポン使ったことは領収書には明記されているはずなので、きちんと領収書を添付して処理してください、とのことでした。
「会社の物品として経費処理したもののクーポンは、くれぐれも個人では使わないで」とのことです。まあ、当たり前ですね。

以上、会計時にクーポンついちゃったものを備品にするかどうか考えた上で会計処理しましょうね、というお話でした。


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