【特定商取引法】とは?ネット販売を始める前に理解すべき5つのポイント!

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マネー・副業
元気に副業してますか?
お疲れ様!じゅんです(^^)/

「ネットで商品を売ってみたいけど
 法律とか難しそう...」

「メルカリやBASEで販売する時、何か
守らなきゃいけないルールってあるの?」

そんな不安を感じたことありません?

実は、インターネットで
商品やサービスを販売する時には、

「特定商取引法(通称:特商法)」

という法律を守る必要があるんです。


これを知らないと、
思わぬトラブルに巻き込まれたり、
最悪の場合は罰則を受けることもあります。

今回は、
副業でネット販売を始めたい方に向けて
特定商取引法の基本と
押さえておくべきポイントを
分かりやすく解説していきますよ。

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特定商取引法って何だろう?


特定商取引法は、

正式には「特定商取引に関する法律」

といいます。

簡単に言うと、
「消費者を守るために、
 販売者が守らなければいけないルール」
を定めた法律なんです。


この法律ができた背景には、
訪問販売や通信販売などで
消費者がトラブルに巻き込まれるケースが
多かったことがあります。

「商品が届かない」

「返品したいのにできない」

「連絡先が分からない」

といった問題から
消費者を守るために作られたんです。

特に、
インターネット通販が盛んになった今
この法律の重要性は
ますます高まっています。


個人で副業を始める場合でも、
商品やサービスを販売するなら、
この法律を理解しておく必要があります。


どんな取引が対象になるの?


特定商取引法が対象としているのは、
次のような取引です。

・通信販売
インターネット、カタログ、
テレビショッピングなど、
対面せずに行う販売全般が含まれます。

あなたがBASEやSTORESで
ネットショップを開いたり、
ブログでアフィリエイト商品を紹介する場合も
これに該当します。


・訪問販売
自宅や職場を訪問して
商品を販売する形態です。

副業ではあまり関係ないかもしれませんが
知識として知っておくといいですね。


・電話勧誘販売
電話で勧誘して商品を販売する形態です。

副業でネット販売を始める方にとって、
一番関係が深いのは「通信販売」
の部分になります。

メルカリ、BASE、STORES、note、Brain
などで商品やコンテンツを販売する場合は、
この法律が適用されるんですよ。


必ず表示しなければいけない情報


特定商取引法で最も重要なのが、
「特定商取引法に基づく表記」です。

これは、販売者の情報を明示することで、
お客さんが安心して買い物できるように
するためのものなんですね。


具体的には、
以下の情報を表示する必要があります。

1.販売業者の名称(氏名)
法人なら会社名、
個人なら本名を記載します。

ニックネームやハンドルネームだけでは
ダメですよ。


2.所在地(住所)
実際に連絡が取れる住所を記載します。

私書箱やバーチャルオフィスだけでは
不十分な場合もあるので注意が必要です。


3.連絡先(電話番号)
固定電話でも携帯電話でも構いませんが、
確実に連絡が取れる番号を記載しましょう。


4.販売価格
商品やサービスの価格を明確に表示します。
税込み価格で表示するのが基本です。


5.支払方法と支払時期
クレジットカード、銀行振込、代金引換など
どんな支払い方法があるか明示します。


6.商品の引渡時期
注文からどのくらいで商品が届くのか
目安を示す必要があります。


7.返品・交換の条件
返品できるか、できないか。
できる場合は、どんな条件で可能なのかを
明確に記載します。

これらの情報は、
ネットショップのサイト内に
分かりやすく掲載する必要があるんです。


メルカリやココナラは例外?


「でも、メルカリで不用品を売る時に、
住所とか電話番号とか書いてないけど...」
と思った方もいるかもしれませんね。

実は、特定商取引法には例外があるんです。

継続的に営利目的で販売しない場合は、
表記義務が免除されることがあります。

つまり、
自宅の不用品を時々メルカリで売る程度なら
厳密には事業者ではないので対象外です。


ただし、
次のような場合は「事業者」とみなされます。
・同じような商品を繰り返し販売している
・せどりや転売を継続的に行っている
・ハンドメイド作品を定期的に販売している
・アフィリエイトで継続的に収益を得ている

このような場合は、
たとえ副業でも「事業者」として
特定商取引法の対象になるので
きちんと表記する必要があるんですよ。

※詳細補足
家にある不用品をたまに売るくらいなら、
普通は「事業者」とは判断されにくいです。

ただし、法律の条文に
「この条件なら必ず対象外」
というはっきりした線引きが
書いてあるわけではありません。

実際には、
どのくらいの頻度で売っているか、
利益を得る目的で続けているか
といった事情をもとに、
「事業として行っているかどうか」
が判断されます。


守らないとどうなるの?


「面倒だし、副業だから大丈夫でしょ」
と思うかもしれませんが、
特定商取引法を守らないと
次のようなリスクがあります。

行政処分を受ける可能性:
消費者庁から業務停止命令や
業務改善指示を受けることがあります。


罰金や罰則:
悪質な場合は、
100万円以下の罰金や懲役刑が
科されることもあります。


お客さんからの信頼を失う:
表記がないと「怪しいお店」と思われて、
売上が伸びません。


トラブル時の対応が困難:
何か問題が起きた時、
連絡先が明記されていないと、
お客さんとの信頼関係が築けず
さらにトラブルが拡大することもあります。

逆に言えば、きちんと表記していれば、
お客さんに安心感を与えられて、
売上アップにもつながりますね。


プライバシーが心配な場合は?


「住所や電話番号を公開するのは、
プライバシー的に不安...」
という気持ち、よく分かります。

特に個人で副業を始める方にとっては、
大きな心配事ですよね。

そんな時は、次のような対策が考えられます。

・バーチャルオフィスを利用する
月額数千円で
住所をレンタルできるサービスがあります。

ただし、
電話番号や郵便物の転送なども含めて、
きちんと連絡が取れる体制を
整える必要があります。


・事業用の携帯電話を用意する
プライベートと分けるために、
副業専用の携帯電話番号を
持つのも一つの方法です。


・レンタル住所サービスを使う
特定商取引法の表記に対応した
住所貸しサービスもあります。


ただし、どの方法を使う場合でも、
「実際に連絡が取れる」ことが大前提です。

形だけの表記では
法律違反になるので注意しましょう。

※詳細補足
住所の表示は法律で義務付けられています。

先述した、バーチャルオフィスを使えば
無条件でOK、というわけでもないんです。

実際に連絡が取れる体制になっているかなど、
状況に応じて判断されるため、
公式の情報をしっかり
確認しておく必要があります。

まとめ

特定商取引法は、
ネット販売を始めるなら
必ず知っておくべき法律です。

最初は面倒に感じるかもしれませんが
お客さんとの信頼関係を築き、
安心して取引するための必要なルールです。

ポイントをまとめますね。
☑️特定商取引法は消費者を守るための法律で
ネット販売する人は必ず守る必要がある
☑️
・販売者名
・住所
・連絡先
・価格
・返品条件
などを明記することが義務付けられている
☑️不用品を時々売る程度なら対象外だが、
継続的に販売するなら事業者とみなされる
☑️守らないと行政処分や罰金、
お客さんからの信頼を失うリスクがある
☑️プライバシーが心配なら
バーチャルオフィスや事業用電話を検討
☑️正しく表記することで、
お客さんに安心感を与えて売上アップに


副業でネット販売を始めるなら、
最初から法律を守った正しいやり方で
進めることが大切です。

お客さんに信頼されるお店作りを
目指していきましょう!


今日も
最後まで読んでくれてありがとう~!
では!また (*´▽`*)
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