「うちの子は学生時代からずっと病気で、保険料なんて払っていない。だから障害年金は無理ですよね」
お子さんに病気があり生活に支障がある毎日。
その親御さんの多くは障害年金のことをご存じありません。
だから、こんな相談、実は多いんです。
この場合こそ知っておいてほしい特例があります。
通常は「保険料の納付」が条件になる
障害年金は本来、保険制度である以上、
一定期間保険料を納めていることが受給の条件になります。
20歳から年金保険料の納付義務が発生するため、
「保険料を払っていないと対象外」と考えるのは自然な発想です。
でも「20歳前傷病」には特別な仕組みがある
初診日が20歳の誕生日の前にある場合、話が変わります。
まだ保険料を納める義務のない年齢での病気やケガについては、
保険料を納めていなくても
障害年金(この場合は障害基礎年金)を
受給できる仕組みがあります。
対象になり得るのは、例えば、
- 生まれつきの障害や、乳幼児期からの持病
- 学生時代に発症した精神疾患や難病
- 幼少期の事故によるケガの後遺症
こうしたケースで、20歳になった時点で一定の障害状態にあれば、
保険料の納付状況にかかわらず請求できます。
知っておいてほしい注意点
この特例には、通常の障害年金にはない特徴があります。
それは所得制限があるということです。本人(配偶者や世帯ではなく、原則として本人)の
所得が一定額を超えると、年金の全部または一部が支給停止になります。
とはいえ、多くのケースでは対象になり得るため、
「所得制限があるから無理だろう」と最初から諦めず、
まずは確認することをおすすめします。
また、お子さんが現在20歳未満である場合、申請は20歳になってから(=年金の納付できる年齢)になります。
親御さんに、まずやってほしいこと
お子さんご本人が幼い頃の通院歴を正確に覚えていないことは、むしろ自然なことです。
だからこそ、記憶をたどれるご家族の存在が重要になります。
- 母子手帳や乳幼児健診の記録
- 通院していた病院の診察券や領収書
- 当時のことを覚えている、ご自身の記憶のメモ
これらが、初診日を証明する大切な手がかりになります。
最後に
「保険料を払っていないから無理」という思い込みで、申請の可能性そのものに気づかないまま時間が過ぎてしまうのは、とてももったいないことです。
お子さんの将来の生活の支えになる制度です。まずは年金事務所や社労士に、状況を話してみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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