一番気になる:障害年金は遡って請求できますか?

一番気になる:障害年金は遡って請求できますか?

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「もっと早く申請していれば……」

障害年金の相談で、一番お伝えしたい制度のひとつが「遡及(そきゅう)請求」です。
条件を満たせば、過去にさかのぼって年金を請求できる仕組みで、
知っているかどうかで受け取れる金額に大きな差が出ます。


そもそも「遡って請求できる」とはどういうことか


障害年金は本来、障害の状態になった時点(正確には初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」)から受給する権利が発生します。

しかし、その時点で申請していなかった場合でも、
障害認定日の時点で障害年金を等級に該当する障害の状態にあったことが診断書等で証明できれば、そこまでさかのぼって請求できます。これを「遡及請求(認定日請求)」と呼びます。


最大5年分、さかのぼれる


年金には時効があり、さかのぼれる期間は最大5年分です。
仮に月7万円の年金だとすると、5年分では420万円ほどの差になり得ます。
「今から申請しても、もう遅い」と諦めていた方が、実はまとまった金額を受け取れるケースは珍しくありません。


遡及請求のハードル:当時の診断書


ここが一番のポイントです。遡及請求では、障害認定日当時の状態を証明する診断書と、現在の状態を証明する診断書の、2枚が必要になります。

つまり、数年前の状態を今から診断書にしてもらう必要があるということです。

- 当時通っていた病院にカルテが残っているか
- 当時の主治医が今も診療を続けているか

ここが確認できるかどうかで、遡及請求ができるかが変わってきます。


カルテの保存期間には限りがある


カルテの法定保存期間は原則5年です。
時間が経つほど、当時の記録が残っている可能性は下がっていきます。
「まだ申請するか決めていない」という段階でも、
当時のカルテが残っているうちに動く価値があります。

こんな方は今すぐ確認を
- 数年前から症状はあったが、申請していなかった方
- 一度は自力で調べたが「もう遅い」と諦めていた方
- 当時と別の病院に転院している方

最後に


「申請が遅れた=もらえる金額が減る」とは限りません。まずは、当時の初診日と通院先を思い出すところから始めてみてください。

調査が困難ということであれば、社労士に相談してみてね。


最後まで読んでいただきありがとうございました。

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