年末の節税テク:②着手金を年内に支払う

年末の節税テク:②着手金を年内に支払う

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法律・税務・士業全般
着手金って、ご存知ですか?

弁理士業界での着手金は、それまで取引関係にない新規のお客様について、これから案件を着手するために支払っていただく弁理士費用の前金(通常半額)を指します。

例えば、特許出願の作成や出願代理にかかる弁理士費用として、30万円かかるとします。この30万円を特許出願が完了した後で一度に払うのではなく、最初に、つまり特許出願書類を作成する前に、前金として約半額(15万円)を支払う部分のことを着手金といいます(そして、特許出願が完了したら、残りの半額を払います)。

本題に戻ります。では、なぜ、これが年末の節税テクニックになるかと言いますと、来年、特許出願などを行ってもらう予定のときに、年末に「来年、特許出願お願いしますね。」って言って、とりあえず年内に着手金を特許事務所(弁理士)に支払えば、その年の経費になるからです(発生主義)。

利益が多かった年の瀬の節税の選択肢の一つとして覚えておかれると宜しいかと思います。



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