「これって著作権侵害?」実は判断が難しいケース3選

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法律・税務・士業全般
行政書士松浦弘明事務所です。
本日もお読みいただきありがとうございます。

季節が次第に夏から秋、秋から冬に移り変わっており、
それにしたがって、気温もだんだんと下がってきています。
私は早速、その流れに乗って風邪をひいております。
インフルエンザ等も非常に流行しているようですので、
皆様もどうぞご自愛ください。

それでは、本日の内容です。

SNSへの投稿はすべて著作権侵害になるのか

著作権に関する相談で、よく見られる誤解があります。
それは、

1.インターネット上の画像は自由に使える
2.引用なら何でも許される
3.出典を書けば問題ない

というものです。

1.「インターネット上の画像は自由に使える」


インターネット上の画像にも、原則として創作者の著作権が存在します。
ですので、インターネットで公開されているからといって、
その画像を自由に使えるわけではありません。
基本的には、その著作権者の許諾を得て、
その画像を利用することが筋です。

ただし、画像集サイトのようなものに掲載されている画像の場合、
ある程度の目的の範囲内で利用できることはあります。
それでも、例えば商用利用は不可だったり、
クレジット表記が必要だったりと、条件が付されている場合も多いです。
重要なのは、利用規約やそれに類するものをきちんと確認した上で、
画像を許される範囲内で利用するということです。

2.「引用なら何でも許される」


引用とは、著作権法32条に定められた「著作権の制限」の中の一つです。
引用の条件を満たせば、その引用された著作物について、
原則として著作権侵害は発生しません。
ただし、明らかに「引用」された著作物が「主」であったり、
引用の範囲が必要な限度を超えたものだったりした場合、
それが引用にあたると認められない可能性が出てきます。

3.「出典を書けば問題ない」


実は、出典の明示と著作物の利用というのは別問題です。
著作物を利用するには、原則として著作権者の許諾が必要です。
出典を明示するか否かは、著作物の利用が許諾された上で、
出典を明示する約束になるか否か、という次元の話になります。

このように、著作権の問題は、
利用態様や目的によって判断が変わります。
そのため「白か黒か」ではなく、個別事情が重要です。

著作権は「知らなかった」では済まない一方で、
インターネット上の情報だけで判断することも難しい分野です。
特に、創作活動や芸術文化事業では、
早い段階から権利関係を確認しておくことが、
安定した活動につながります。

今回もお読みいただき、ありがとうございました。

愛知県では深夜に大きめの地震がありました。
私はその時まだ起きていたのですが、大変肝を冷やしました。
熊本でも地震があったようですので、皆様も注意してお過ごしください。



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