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法律・税務・士業全般
生活関連施設の利用配管の調査等
記事
法律・税務・士業全般
中野充章
2023/01/24 20:00
生活関連施設調査の利用配管については、公道下の配管は供給主体の所有と推定できる。私道、私有地の埋設管は私道所有者間の共有管である場合が多く、特に注意する。共有管を利用するときは、共有者の承諾が必要ですし、掘り起こしに伴う工事をするときは私道所有者の同意がないと工事着手できない。
配管工事等に多額の負担を必要とする場合がある。接面道路に本管の敷設がない場合、敷地から本管までの距離が長いと多額の費用を要する。また、接面道路に本管が敷設されている場合でも、道路の敷地に近い方の側に敷設されているか、道路を渡った側に敷設されているかにより費用が倍加することがある。
配管の本管敷設がない場合、その整備計画について調査する必要がある。将来整備される計画がある場合には、その根拠を明示し、整備の主体、整備予定時期、負担金の有無、負担額について関係先で調査する。本管敷設の時期がいつかによって、費用負担の大きさ、不便さ等に大きな影響がある。
#生活関連施設の利用配管の調査等
中野充章
宅建士 / 50代後半 / 男性
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