日影規制

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法律・税務・士業全般
過密化した都市部では、日照を確保するのは、難しいのが現状です。
日照の確保を目的として、近隣に落とす日影を制限したのが、建築基準法にある日影規制です。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、軒高7mを超える建物、あるいは3階建て以上の建物、その他の地域では高さ10mを超える建物が規制の対象になります。
商業地域、工業地域、工業専用地域は、日影規制はありません。
通常の木造2階建ての建物の軒高は6m程度なので、この対象になりませんが、地方によって変わってくるので事前調査が必要です。 
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