建物買取請求権

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法律・税務・士業全般
土地の賃貸借契約期間が満了になったとき、借主が自分の建てた建物を時価で買い取ってもらいたいと望んだ場合には、貸主に請求できる権利があります。この権利を建物買取請求権といいます。貸主にとっては、借主を土地から追い出すには、建物を買い取る必要があるということです。
この権利は、契約で排除することはできません。排除の旨が記載されていても、その記載は効力は生じません。 
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