防火管理者とは、建物で火災を防ぎ、万一の際に被害を最小限に抑えるための“防火管理の責任者”です。消防法第8条で選任が義務付けられており、一定規模以上の建物では必ず置かなければなりません。
防火管理者の役割
• 消防計画の作成・届出
• 消火・通報・避難訓練の実施
• 消防設備の点検・維持管理
• 火気使用の監督
• 避難経路・防火構造の維持管理
• 収容人員の管理 これらは消防法施行令第3条の2で定められています。
どんな建物で必要?
用途と収容人員で決まります。
• 特定防火対象物(飲食店・店舗・ホテルなど):収容人員30人以上
• 自力避難困難者施設(老人ホーム等):収容人員10人以上
• 非特定防火対象物(事務所・工場・共同住宅など):収容人員50人以上
※テナントビルの場合、建物全体の所有者だけでなく各テナントにも選任義務があります。
資格(甲種・乙種)
• 甲種防火管理者:すべての防火対象物で選任可能
• 乙種防火管理者:小規模の乙種防火対象物のみ
講習(甲種2日、乙種1日)を修了すると資格が得られます。
誰がなれる?
• 管理的・監督的な立場(店長・管理責任者など)
• 防火管理講習修了者など、必要な知識を持つ人
選任しないと?
消防署の立入検査で指摘・是正指導、場合によっては過料(罰則)の対象となる可能性があります。
まとめ
防火管理者は「形式的な役職」ではなく、 実質的に建物の管理者が選任される必要があります。
各都道府県の消防本部にて定期的に講習会が実施されています。対面式の他、オンライン講習もあります。
まだ管理職でない方も受講して知識を得ることは重要だと思います。
地震にともない火災が発生することも考えられます。
では、みなさんご安全に!