年金と雇用保険は両方もらえるのか?

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法律・税務・士業全般
以前は老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給が可能でした。(平成10年3月までは)
しかし、年金は高齢による稼得能力の低下の支えである一方、雇用保険は働く意思及び能力がある方へ再就職するまでの所得補償と位置づけられている為、給付の目的が相反することから、現在の制度では65歳前の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当については、雇用保険の基本手当を受給すると老齢厚生年金が支給停止となります。
具体的には、基本手当30日分を年金1か月分の停止とカウントし、基本手当を申し込んだ翌月分の年金から支給停止となりますので、65歳到達月(※1日生まれの方は誕生月の前月)以降に基本手当を申し込めば老齢厚生年金との併給が可能です。(※65歳到達月であれば誕生日に関係なくその月の1日から申し込みできます。誕生日まで待つ必要はありません。)
ただし、注意点もあり、基本手当の受給要件を得るには65歳の誕生日の2日前までに退職すること(※例えば3/26が誕生日なら3/24まで)、所定給付日数は原則、退職日の翌日から1年間の間に受け終わらなければなりませんので、申し込みが遅れると本来の所定給付日数を消化しきれないといった注意点があります。(※定年退職者等で、退職日の翌日から起算して2か月以内に申し出ることで一定期間(最大1年間)求職の申し込みをしないことを希望することができる取り扱いもあります)
ちなみに、65歳到達後に退職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付という一時金の支給となりますが、この給付金を受給しても年金には影響はありませんが、基本手当と比べて受給できる額が少額になります。(※被保険者期間が1年未満は30日分・1年以上は50日分)

退職日の指定について、ある程度、融通が利く会社にお勤めの方は上記をポイントにしていただければと思います。

制度上、年金と雇用保険の併給を認めていない以上、併給を指南するとも取れるような記事は避けたいところですが、年金も雇用保険も保険料を負担しているのは皆様ですから、実際に保険料を負担した方が選択肢を持たれ、決めていただいた方が良いと思い記事にしました。

基本手当を受給中に繰上げ受給したい場合や繰上げ受給した後に基本手当を申し込みを検討している場合の取り扱いや、受給権が発生する前から基本手当を受給している場合や基本手当を受給中に65歳になった場合の取り扱い、受給期間に内に再就職した場合の取り扱い等、他にも抑えておきたいポイントがありますのでお気軽にご相談下さい。
個別に状況を確認させていただき最善のご提案をさせていただきます。

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