障害者福利支援 自動車税、軽自動車税、自動車取得税

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毎年かかる自動車税。精神障害者一級ならこんなメリットも
障がいが下記に該当する者であって、次の場合自動車税、自動車取得税が申請により減免されます。
■本人又は同一生計者
・本人 精神障がい者本人が運転する
・精神障がい者の為に専ら同一生計者が運転する
■減免内容
減免台数は、本人又は同一生計者(十八歳以上の身体障がい者は本人のみ。)が所有する自家用の自動車のうち一台に限ります。
■減免減税
・250万に税率を乗じて得た(税率3%の場合75,000円)まで
■自動車税、軽自動車税
・45,000円(総排気量2,5リッター超2,5リッター以下の自家用自動車の税率)まで
※エコカー減税、グリーン化特例の適用を受ける自動車の場合限度額は、軽減率等を乗じて得た額
■減免申請の期限
・四月一日現在で自動車を既に所有している者は、四月一日から納期限まで
・年度の途中で身体障害者手帳等の新規交付又は障がい者程度の変更による再交付を受けた場合等は、手帳の交付年月日又は減免の要件に該当することとなった日から30日以内
・自動車を登録した日から30日以内(登録時に申請することもできます。)
■精神障がい者福祉手帳の一級の交付を受けてるもの
■窓口
各市町村税務課にお問合せください。

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