精神障害者 税金の控除

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法律・税務・士業全般
障害者控除と特別障害者控除(所得税・住民税の控除)
所得税や住民税(都道府県民税、市町村民税)はご自身の所得に応じて課税されますが、精神障害者の方や、障害がある方を扶養している場合は、所得税、住民税が安くなる場合があります。
■対象
1,障害者控除の対象
精神保健福祉手帳2級~3級の方
2,特別障害者控除の対象
精神保健福祉手帳1級の方
※65歳以上の方で介護が必要な状態であり、市町村が認めた方の場合も障害者控除、特別障害者控除の対象となる場合があります。詳しくはお住まいの市町村税務課にご確認ください。
■申請窓口
確定申告や、勤め先での扶養控除等の申告書の提出時に手続きができます。
尚、勤め先に精神障害手帳を知られたくない場合は、確定申告で控除申請すると良いです。
■お問い合わせ先
所得税:お住まいの地区を管轄している税務署
住民税(都道府県民税、市町村民税):市町村税務課
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